厚生労働省は、平成24年6月に認知症施策プロジェクトチームがとりまとめた「今後の認知症施策の方向性について」を公表しました。これから国が行うグループホームに対する認知症施策が進む方向性を、この報告書は示しているものと考えられます。
≪地域の認知症ケアの拠点としての「グループホーム」の活用の推進≫として、「在宅での人支障ケアを推進していくために、『グループホーム』の事業所が、その知識・経験・人材等を活かして、地域社会に根ざした認知症ケアの拠点としての活動を推進する」としています。
具体的には、「『グループホーム』で行われる『共用型認知症対応型通所介護』や『グループホーム』の空床を利用した『短期利用共同生活介護』により、在宅で生活する認知症の人やその家族及び、病院や介護保険施設から在宅へ復帰した認知症の人やその家族への相談や支援を行うことを推進する」となっています。
同じ報告書の≪認知症の人に対する介護の問題点≫の中に、「在宅での認知症ケアを推進して行くために、『グループホーム(認知症対応型共同生活介護)』の事業所が、その知識・経験・人材等を活かして、地域社会に根ざした認知症ケアの拠点としての活動を推進する必要があるが、現状では十分に機能していない」とされ、「入所者の重度化への対応が十分に出来ていない」と指摘しています。
グループホームの現状として、不規則勤務でかつ非常勤職員や非正規職員が多い事業所である事を、国の関係者はどれだけ認知できているのか疑問に感じます。グループホームに多大な役割を負わせる前に、認知症の人の特性を理解した「いつでもどこでもその人らしく」過ごせる介護ケアが提供される体制が、金>物>人ではなく、人>物>金の運営に向かうような制度設計が行われる必要があると思われます。
また、「『グループホーム』入所者の重度化や看取りの対応を強化する観点から、『医療連携体制加算』や『看取り介護加算』として評価しており、この評価を継続して実施する」ことを求めています。
グループホームは、モデル事業として始められた時には、軽・中度の認知症高齢者を対象とした施設として位置づけられており、重度・終末期の認知症の人は対象としていませんでした。介護保険制度が開始されてから、重度・終末期となってもグループホームでの生活は可能となりました。
環境的要因、身体的要因に影響を受けやすい認知症高齢者のために、グループホームは、認知症の人の特性を理解しながら「その人の能力に応じた自立した生活」が、「いつでもどこでもその人らしく」出来るように、日々、途切れること無く介護ケアを、様々な工夫と努力を行いながら提供している施設もありますが、グループホームにこれ以上の役割を求めるのは、非常に酷なことであり、そのためには、相応のバックアップ体制と十分な人的・物的・財政的支援が必要だと思われます。
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