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介護職を取り巻く人々には多種多彩な人々がいます

介護職を取り巻く介護・福祉・医療専門職以外のその他の人々は、介護保険制度にかかわるフォーマル・インフォーマルな社会資源としてサービス・支援を行う数多くの人々になります。

保健師は医療専門職に入る職種ですが、医療職しての医療分野の活動よりも、保健師助産師看護師法に記されているように、「保健指導に従事する」専門職としての活動が主なものと考えられます。

保健師は、地方自治体の保健所や保健福祉センターなどで、乳幼児から高齢者までを対象として地域保健活動を行ったり、地域包括支援センターの職員としても仕事をしています。介護職とのかかわりは、高齢者への保健指導だけでなく、介護予防から虐待防止などへの対応も行っていることから、保健福祉センターや地域包括支援センター職員としてケアチームとしての協働が必要となります。

民生委員は、厚生労働大臣から移植されている「非常勤の特別職の地方公務員」という立場の人で、地域住民の立場に立って相談・援助を行い、社会福祉の増進をはかる役割の職種となっています。地域での福祉活動の中心となっている方から名誉職のようになってしまっている方まで、地域によってその実態は様々でしたが、地域の要支援者の把握や相談活動、見守りなどが職務となっており、地域での社会福祉の担い手としての活動がより一層求められています。

管理栄養士は、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人や施設利用者の身体の状況、栄養状態等に応じた健康の維持・増進をはかるための栄養の指導、特別な配慮を必要とする給食管理などを行う専門職種とされており、医療機関、介護施設や保健所で仕事をしています。

配食サービスは、元々、地方自治体の高齢者や障害者に対する安否確認と食事の提供を行うフォーマルなサービス(制度)として、介護保険制度が始まる前から行われており、地方自治体が委託した事業者が利用者の自宅へ弁当などの食事を定期的に配達していました。

介護保険制度開始前から民間事業者独自の配食サービスはありましたが、介護保険制度が開始されてから多くの事業者が参入するようになりました。地方自治体の配食サービスに比べるとインフォーマルなサービスであることから、価格設定や配食の頻度、方法など柔軟に対応できるようになりましたが、地方自治体の配食サービスの目的の一つである安否確認という面では対応に問題がある事業者も見られます。

福祉用具貸与・販売事業者への配属が義務化されており、利用者の福祉用具の選定や利用のアドバイスを行う福祉用具専門相談員などの福祉用具に関連する専門職や医療機関や買い物などの外出に際して送迎サービスを行う事業者など、利用者の日常生活にかかわる数多くの人々が介護職を取り巻いています。

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