介護保険の被保険者かどうかがまず最初の条件です
介護保険サービスは介護保険の被保険者となっていなければ受ける事は出来ません。40歳以上の方は介護保険の被保険者となりますが、65歳以上の高齢者の方は介護保険のサービス利用については、要介護認定手続きをしてその結果によって利用が可能となります。しかし、介護保険料を支払っている40歳以上の方については被保険者ではあっても介護保険法に定められている「16種類の疾病(特定疾病)」に該当していなければなりません。
65歳になると介護保険被保険者証が住民登録をしている市町村から住民登録地へ送付されてきますので、また役所からの手紙だと読まずに棄ててしまわず、それを無くさないように、大事にしまい込まないようにして、健康保険証などと一緒にしておいた方が良いと思います。
介護保険要介護・要支援認定の申請手続きをしなければなりません
介護保険の被保険者の方が介護保険サービスを利用しようと思ったときは、まず介護保険の要介護・要支援認定を受けなければなりません。要介護・要支援の認定申請は市町村へ介護保険被保険者証と介護保険要介護・要支援認定申請書とを提出する必要があります。
要介護認定申請は市町村の介護保険認定担当窓口に直接出向いて手続きをする事も出来ますが、役所が遠かったり出向くのが困難な場合は、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、介護支援事業者などの事業者に手続きを頼むことも出来ます。
要介護認定申請が出来る人の条件は、本人以外では家族、親族の他に成年後見人、民生委員、介護相談員などが個人として申請手続きを代理として行えますが、その他にも介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センター、在宅介護支援センターなどが代行申請を行う事が出来ます。
実際に要介護認定申請を行っているのは、8割以上の申請を介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センター、在宅介護支援センターなどが代行しており、市町村によっては介護保険担当では殆ど受付業務を行っておらず、在宅介護支援センター、地域包括支援センターが介護保険についての相談、受付窓口となっているところもあります。
認定申請は住民登録地の市町村に手続きをしなくてはなりません
高齢者の方が一人暮らし等になり親族等の近親者と同居する事になった場合に、それまでの住居に住民登録を置いたままで同居生活を始められることも多くなってきています。介護保険は国民健康保険と同じように住民登録地を管轄する市町村を保険者としますので、介護保険証は住民登録地の市町村から送られてきます。従って介護保険の認定申請は住民登録が実際に住んでいる場所と異なる場合は、住民登録地への申請手続きが必要となります。
住民登録は実際に住んでいる場所(居住地)にあるべきですが、一時的な同居や本人の意思(自宅に住民登録をしておきたい)により住民登録を移されない場合も多いのですが、介護保険サービスを利用するに当たって認定申請だけでなく、認定審査やサービス給付に関わる全ての手続きが住民登録地の市町村と行う事になりますので、出来るだけ実際に住んでいる場所に一時的であったとしても移された方が良いと思われます。