介護保険の認定を受けるには住民票登録地の確認が必要です
介護保険の認定を受けるには住民票登録地の市町村を確認する必要があります。介護保険の手続きを受け付ける窓口は住民票登録地の市町村が介護保険保険者となりますので、介護保険制度の要介護・要支援認定、支給決定等全ての制度利用にかかわる手続きは最終的にはこの市町村が行う事になります。
介護保険手続きの窓口になる市町村は介護保険証によって確認できます。そして、一時的に住民票登録地から離れて別の場所で生活をする事になった場合でも、住民票登録地を新しい生活の場に移さない限りは介護保険に関する手続きは旧い生活の場があった市町村が窓口となり行います。
介護保険の認定を受けるには住民票登録地での申請手続きが必要です
介護保険制度は住所地=住民票登録地という前提でサービス利用等を行う事としていますので、住所地≠住民票登録地の場合には、住民票登録地で介護保険要介護・要支援認定申請を行い認定調査を受けて、介護認定審査会の審査認定を受ける事になります。
過去には一時的に生活の場を移した後に介護保険制度の利用が必要となり、旧い生活の場があった住民票登録地に認定申請を行おうとしたら申請受理を拒否されて住民票の移動を指示されたという例がありました。本来は拒否や住民票の移動の指示は出来ないはずですが、地方自治体の財政がますます厳しくなって来ていますので、このような事例が起こらなくなっているとは考えられません。
住民票登録地以外の市町村が介護保険の手続き窓口となる場合があるのでしょうか
介護保険の認定を受けている方が住民票登録地以外の市町村にある特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設、養護老人ホーム、特定施設に入所、入居された場合に対象となる施設等に住民票登録地を移されても旧住民登録地の市町村が引き続き介護保険被保険者となる事が住所地特例として規定されています。
介護保険要介護・要支援認定を新規に行う方は、全て住民票登録地の市町村へ申請手続きを行う事になります。更新申請、変更申請などを行う方は原則は住民票登録地の市町村へそれぞれの申請手続きを行う事になりますが、住所地特例対象施設に入所、入居されている方は住所地特例となる場合がありますので、介護保険証の介護保険保険者を確認して手続き窓口を確認しましょう。