高齢者福祉制度と高齢者医療制度に問題があったから
介護保険制度が開始されるまでは、高齢者福祉制度と高齢者医療制度とは片や介護、こなた医療と全く別の制度として運用されてきましたが、高齢化社会を迎えてそれぞれが対極にあぐらをかいたり背を向け合っている事が困難となってきました。そこで国はそれぞれの法は最小限の手直しを行う事で済ませられるように新しい法制度を作ることにしました。それが介護保険法、介護保険制度であります。
高齢者福祉制度は自治体が窓口になり、自治体が高齢者の利用ニーズを確認して、その家庭状況や本人の身体状況等を勘案して福祉サービスの利用決定を行っており、利用者本位の福祉サービスの利用が行われていないという問題が指摘されました。
高齢者医療制度は医療施設への入院の場合の長期入院と医療費コストが老健、特養に比べると高いために国の医療費を増加するという事と、医療費の利用者負担が中高所得階層世帯では福祉サービスに比べると低いという問題が指摘されました。
高齢化社会で介護制度全般の充実の必要性が高まったから
高齢化社会がすすむことによって要介護高齢者が増えて介護サービスへのニーズが高まって来たことや、介護期間が長期化して介護者の介護負担が増大してきていることに加えて、核家族化がすすんで家族の介護力が減少してしまい、介護をになう介護者自身の高齢化による老老介護の問題が生じてきているために、介護にかかわる制度全般を見なおして統合的な法制度を作る必要性が生じたと考えられました。
高齢者全体を社会で支える仕組みを創設するという建前が前面に出ました
高齢者に対してただ単に身の回りの世話や介護を行うだけでなく、自立した生活を継続するように支援を行うこようにするとの事でした。
高齢者本人の希望に応じて数多くのサービス提供事業者のなかから保健医療サービス、介護福祉サービスを受けられるようにするとの事でした。
サービス利用にかかる負担が一律の社会保険方式を採用することによって、給付と負担との関係が明確になりわかりやすくなるとの事でした。
高齢者が自立した生活を継続するために、数多くのサービス提供事業者の中から希望の事業者を自ら選び、給付と負担が一律の社会保険方式で利用額の1割負担を原則行う制度が出来上がったわけであります。