障害者総合支援法は、応益負担を原則とした障害者自立支援法を廃止し、制度の谷間のない支援の提供や個々のニーズに基づいた地域生活支援体系の整備などを内容とする法律として定められました。
障害者総合支援法の目的は、「基本的人権を享有する個人としての尊厳」が「自立」という表現に変わり明記されました。障害者総合支援法の目的の実現に向けて、障害福祉サービスによる支援に加えて、地域生活支援事業などの支援を総合的に行うことになっています。
障害者総合支援法では、身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者に加えて、難病患者等が新たに法律・制度の対象となり、一定の障害があるにもかかわらず、病状の変動などにより、障害者の認定が難しい「制度の谷間」にある障害者に支援が行えるようになりました。
障害者自立支援法の「障害程度区分」では、知的障害者・精神障害者の認定が低くなることなどから、障害者総合支援法では、「障害支援区分」に改めることで、障害の多様な特性やその他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す認定が行われることになりました。
<図1>参考・自立支援給付の手続き(出典:障害者総合支援法の概要/横浜市)
障害者総合支援法で利用可能な障害福祉サービスには、介護給付、訓練等給付、補装具費支給制度、自立支援医療制度と、各市町村が行う地域生活支援事業によるサービスなどがあります。
<図2>参考・障害者自立支援法の障害福祉サービス(出典:障害者総合支援法の概要/横浜市)
障害者総合支援法では、障害福祉サービスを利用した場合には、原則としてサービスの提供に必要となった費用の1割を定率負担しますが、負担が高額とならないように利用者負担上限月額などの費用負担の減免策が設け等得ています。施設入所や日中活動サービスでの光熱水費の実費や食費等については、全額自己負担が原則となっていますが、負担が高額とならないように実費負担減免などの減免策が設けられています。