障害者総合支援法で利用可能な障害福祉サービスには、介護給付、訓練等給付、補装具費支給制度、自立支援医療制度と、各市町村が行う地域生活支援事業によるサービスなどがあります。障害福祉サービスのうち、介護給付について概略を説明します。
≪介護給付≫
◆居宅介護(ホームヘルプ)は、居宅において、入浴、排泄、食事等の介護や調理、洗濯、掃除などの家事や生活等の相談・助言など生活全般のサービス・支援の提供が必要と認定された方に行われます。
◆重度訪問介護は、重度の肢体不自由者または重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有し、常時介護を必要とすると認定された方に対して、入浴、排泄、食事の介護、家事援助、コミュニケーション支援、外出時の移動介護を総合的に行われます。
◆同行援護は、視覚障害により移動に著しい困難を有すると認定された方に、移動に必要な情報の提供・支援などの外出支援を行われます。
◆行動援護は、障害者(児)が行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護や外出時における移動中の介護、排泄、食事等の介護などの援助が必要と認定された方に行われます。
◆重度障害者等包括支援は、重度の障害者(児)に対し、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助を包括的に提供することが必要と認定された方に行われます。
◆短期入所(ショートステイ)は、介護者が疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設などの施設への一時的な短期間の入所を必要となった障害者(児)に対して施設利用が行われます。
◆療養介護は、医療と常時介護が必要な障害者に対して、医療機関への入院と併せて、機能訓練や介護、日常生活の世話が行われます。
◆生活介護は、常時介護が必要な障害者に対して、障害者支援施設などで、主として昼間に、入浴、排泄、食事等の介護と、調理、洗濯、掃除等の家事や生活などに関する相談・助言や支援を行うとともに、創作的活動や生産活動の機会の提供などの援助が行われます。
◆施設入所支援は、生活介護、自律訓練、就労移行支援で施設に入所している障害者に対して、日中活動と併せて主として夜間に、入浴、排泄、食事等の介護と、調理、洗濯、掃除等の家事や生活などに関する相談・助言や支援とともに、居所の提供が行われます。
<図1>参考・障害者自立支援法の障害福祉サービス(出典:障害者総合支援法の概要/横浜市)