介護保険の加入者となる被保険者は、平成24年3月末時点で第1号被保険者が2,978万人、第2号被保険者が4,299万人となっていました。それぞれの被保険者のうちで、介護保険の受給要件を満たして、介護給付、予防給付を受給することが出来る介護保険の加入者は、第1号被保険者が515万人、第2号被保険者が16万人でありました。
介護保険の加入者は、全員が介護保険料を納めています。介護保険の介護給付、予防給付を受給することで、介護保険の受益を得ることが出来ているのは、利益を受けている加入者は、全加入者約7,200万人のうち約530万人となっています。
<図1>介護保険の被保険者(出典:公的介護保険制度の現状と今後の役割/厚生労働省)
介護保険の介護給付、予防給付の受給に対しては、受益者負担の原則により、介護報酬の1割が自己負担額となっています。
介護保険の介護給付、予防給付の支給に対しては、要介護度別に区分支給限度基準額が定められています。区分支給限度基準額によって、受益者負担があると言っても支給限度基準額を超えた介護保険サービス利用についての費用は、介護給付、予防給付の支給は行われません。支給限度基準額を超えたサービス利用の費用については、全額自己負担となります。
<図2>介護給付・予防給付受給者の自己負担(出典:公的介護保険制度の現状と今後の役割/厚生労働省)
<図3>区分支給限度基準額
介護保険の給付として、介護保険サービスの利用を受けた場合に、月額サービス利用の総費用が区分支給限度基準額以内であったとしても、所得の低いサービス利用者には、自己負担が困難な場合があります。自己負担が困難な場合には、保険者が定めた所得段階に応じて、介護サービス費の自己負担額が上限額を超えた場合には、高額介護(介護予防)サービス費として、上限額を超えた分が還付されます。
<図4>高額介護(介護予防)サービス費(出典:公的介護保険制度の現状と今後の役割/厚生労働省)
在宅サービスの高額介護(介護予防)サービス費に対して、施設サービスの介護給付について、所得の低いサービス利用者には、食費・居住費の負担軽減として、特定入所者介護サービス費(補足給付)が介護保険から支給されます。
<図5>特定入所者介護サービス費(補足給付)(出典:公的介護保険制度の現状と今後の役割/厚生労働省)