介護保険の受益の権利を持つ者は、第1号被保険者と第2号被保険者となります。介護保険の受益の権利を持っていても、介護保険の保険給付は、保険給付の要件を満たしていなければ受ける事が出来ません。介護保険サービスの給付を受けるための受給要件は、第1号被保険者の場合は、要介護状態もしくは要支援状態であること、第2号被保険者の場合は、特定疾病による要介護もしくは要支援状態にあることです。
第1号被保険者、第2号被保険者ともに、介護保険サービスの給付の受給要件を満たしたとして、介護認定審査会で要介護1~5または要支援1・2のいずれかの認定を受ける事が必要となります。
介護保険の受益の権利は、介護保険に加入している全ての被保険者にあります。実際に介護保険の被保険者として、介護保険の受益を得るためには、介護保険サービスの給付を受ける場合には、介護保険サービスの受給要件について、介護認定審査会の要介護・要支援認定を受けることによって認められる必要があります。
<図1>介護保険制度の加入者(出典:公的介護保険制度の現状と今後の役割/厚生労働省)
介護保険の介護給付・予防給付となる介護サービスの利用者一人当たりの一ヶ月の利用回数を示したものが<図2>となります。要支援者では、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーションなどのサービス利用が、概ね週1回程度となっています。要介護者では、訪問介護が週4回程度、通所介護、通所リハビリテーションが週2回程度となっています。
小規模多機能居宅介護をはじめとした地域密着型サービスの多くは、1か月の利用回数がとても多いものになっており、他のサービスに比べるとよりきめ細やかなサービス・支援の提供が行われていることが、回数だけでは必ずしも判断は出来ないとは思いますが推察されます。
高齢者が住み慣れた地域で能力に応じた自立した生活を支えるためには、地域密着型サービスの充実・発展が行われる事が必要であると考えられます。
<図2>利用者一人当たりの一ヶ月の利用回数(出典:平成24年度 介護保険事業状況報告(年報)のポイント/厚生労働省)
<参考>
訪問介護の利用者が、どのような身体介護や生活介助を受けているか、訪問介護員(介護職)が、利用者の介護度や年齢によって、どのような身体介護や生活介助のサービス・支援の提供を行っているかということが、<図3>と<図4>で具体的に確かめることが出来ます。
<図3>要介護度別訪問介護利用者の介護内容ごとの構成割合(出典:平成24年度 介護保険事業状況報告(年報)のポイント/厚生労働省)
<図4>年齢階層別訪問介護利用者の介護内容構成(出典:平成24年度 介護保険事業状況報告(年報)のポイント/厚生労働省)