介護保険が平成12年(2000年)4月にはじまり、年を経るごとに要介護・要支援認定者が増加して行き、要支援と要介護1の認定者数が要介護2~5の認定者数に比べると顕著に増加しました。特に国は、要支援と要介護1との間の区分支給限度額の差が大きく、要介護1の認定者数が増加することが、介護保険の給付額が増大する一因となっていると考えられ、平成17年(2005年)改正で大幅な見直しを行いました。
これまで介護給付として扱われていた要支援者の給付を、介護予防給付としただけでなく、要介護1を要支援2と要介護1の2区分にしました。要支援2と認定される要支援者の基準は、要介護1相当状態のうちで①病気や怪我により、心身の状態が安定していない、②認知機能や思考・感情等の障害により、予防給付の利用にかかわる適切な理解が出来ない、③心身の状態は安定しているが、予防給付の利用が困難な身体の状態に該当しない人となりました。
要介護1(相当)の状態の人は、まず先に要支援2の判定が前提となり、例外的に要介護1となるという基準に変わったと考えられます。介護保険の認定は、全国一律の基準に基づく要介護認定の仕組みとなっていることが、介護保険の存在理由のひとつであります。このような曖昧な要支援2に該当しない人の基準が差し入れられることで、介護保険がはじまった時から、全国一律の基準に基づく要介護認定の仕組みの信頼性・妥当性には疑問がありましたが、さらに信頼性・妥当性に疑問が生じることになりました。
<図1>介護保険の変遷(出典:公的介護保険制度の現状と今後の役割/厚生労働省)
<図2>要介護・要支援認定者数の推移(出典:平成24年度 介護保険事業状況報告(年報)/厚生労働省)
要介護1を要支援2と要介護1とに分けてから、抑制策が効を奏して要介護1の認定者数の増加は抑えられたと考えられますが、要支援1・2認定者の予防給付の給付が目立つようになりました。要支援者の増加に対して、平成27年(2015年)の介護保険の見直しとして、予防給付を市町村が実施する地域支援事業へ移行することを目論みましたが、世論の反対に遭い訪問介護・通所介護のみ移行することに変更しました。
財源は介護保険の予防給付と同じでありますが、全国一律の基準に基づく要介護認定の仕組みを利用せず、実効性にも疑問を感じざるを得ない、市町村の実情に応じて行われる地域支援事業の生活支援サービスとして、訪問介護と通所介護は提供される見込みとなりつつあります(平成26年5月現在)。
<図3>予防給付と生活支援サービス(出典:介護保険制度の改正案について/厚生労働省)
<図4>介護保険の見直し(出典:介護保険制度の改正案について/厚生労働省)
平成27年(2015年)4月の介護保険改定が実施されると、これまで市町村が行っていた介護予防事業または介護予防・日常生活支援総合事業が、新しい介護予防・日常生活支援総合事業になり多様化され、包括的支援事業が充実することになっています。地域支援事業は、平成18年(2006年)4月より行われていますが、どれだけの展開が見られているのか、モデル事業は大きな成果として取り上げられていますが、多くの市町村の実態がどのようなものかは明らかではありません。
予防給付から地域支援事業への移行期間が3年間設定されていますが、必要とされる社会資源の確保、開発などが出来ずに、支援費のようにまた「新しい介護予防・日常生活支援総合事業」が3年後に始まったり、予防給付に戻ることのないように願いたいと思います。