介護保険の給付には予防給付、介護給付、市町村特別給付の3種類があります。
予防給付とは、被保険者の要介護状態となるおそれがある状態に対する介護保険の保険給付です。介護保険の保険者(市町村、特別区)から要支援の認定を受けた被保険者(要支援者)に対する標準サービスとして、介護予防サービス、介護予防支援、地域密着型介護予防サービスに含まれる各サービスや住宅改修が提供されます。
介護給付とは、被保険者の要介護状態に対する介護保険の保険給付です。介護保険の保険者から要介護の認定を受けた被保険者(要介護者)に対する標準サービスとして、居宅サービス、居宅介護支援、施設サービス、地域密着型サービスに含まれる各サービスや住宅改修が提供されます。
市町村特別給付とは、地域支援事業として要介護状態の軽減、悪化の防止や、要支援・要介護状態になることを予防するために、市町村が条例で定める地域支援事業です。地域支援事業には、全市町村での実施が義務づけられている包括支援事業、介護予防事業もしくは介護予防・日常生活支援総合事業のいずれかの事業と、各市町村独自の判断によって行われる任意事業があります。
介護保険サービスを利用した場合の介護保険の自己負担額は、予防給付と介護給付がある訪問サービス、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、住宅改修では保険給付に対する自己負担1割。通所サービスでは、自己負担1割と食費。短期入所サービス、(介護予防)特定施設入所者生活介護では、自己負担1割と食費および居住費(ホテルコスト)などです。
施設サービスは、予防給付には無く、介護給付だけとなっており、施設サービスを利用した場合の介護保険の自己負担額は、保険給付に対する1割の自己負担と食費および居住費相当額となります。
地域密着型サービスには、介護給付だけのものと予防給付もあるものが含まれています。予防給付と介護給付があるサービスを利用した場合に負担する介護保険の自己負担額は、(介護予防)認知症対応型通所介護では、食費相当額と保険給付に対する自己負担1割。(介護予防)認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、(介護予防)小規模多機能型居宅介護では、食費および居住費相当額と自己負担1割となっています。
介護給付だけの地域密着型サービスを利用した場合に負担する介護保険の自己負担額は、定期巡回・随時対応型訪問介護、夜間対応型訪問介護では保険給付に対する自己負担1割。地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着多賀老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービスでは、自己負担1割と食費および居住費相当額となっています。
介護予防支援と居宅介護支援を利用した場合の自己負担はありません。
市町村特別給付の地域支援事業を利用した場合の自己負担は、市町村が負担額を決めることが出来るとされています。
<図1>保険給付の種類
<図2>サービス種類別費用額と請求事業所数(出典:公的介護保険制度の現状と今後の役割/厚生労働省)