社会保険は、国が保険者、国民が被保険者となって、病気やけが、出産、障害、死亡、老齢、失業などで生活に困ることの無いように、被保険者である国民が保険者である国に対して保険料を出し合い、国が保険料や税などを管理して運営するものです。社会保険の被保険者である国民に、病気やけが、障害、老齢、失業などのうち、それぞれの保険が目的とする保険事故が生じた場合に、国から保険給付が行われる仕組みが社会保険であります。
社会保険は、公的保険として全ての国民が一定の条件に該当する場合には、強制的な加入が義務づけられている「強制加入」が原則となっています。
社会保険の種類は、①健康保険、②船員保険、③共済組合、④国民健康保険、⑤国民年金、⑥厚生年金保険、⑦共済年金、⑧介護保険、⑨労災保険、⑩雇用保険があります。
<図1>社会保険の種類
介護保険は、被保険者に介護が必要となるという保険事故が発生したときに、被保険者に対して保険者から保険給付される仕組みとなっています。
介護保険の保険給付の対象となる保険事故とは、被保険者が身体上または精神上の障害があるために、入浴、排泄、食事等の日常生活における基本的な動作の全部または一部について、原則として6か月にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる≪要介護状態≫となるか、身体上または精神上の障害があるために、原則として6か月にわたり継続して、日常生活に支障があると見込まれる状態であって、要介護状態以外の要介護状態となるおそれがある状態である≪要支援状態≫になる事であります。
保険者からの保険給付とは、①要介護状態に対して給付される≪介護給付≫、②要支援状態に対して給付される≪予防給付≫、③要介護状態の軽減、悪化の防止や、要介護状態になることを予防するために、市町村が条例で定める≪市町村特別給付≫の3種類となります。
<図2>介護保険制度の仕組み(出典:公的介護保険制度の現状と今後の役割/厚生労働省)
社会保険制度として介護保険を捉えると、保険事故とは、要介護・要支援状態になった時の事を示し、保険給付とは、介護ケアのサービス・支援の提供に伴う費用の保険者からの支払いを示すことになります。