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他人の秘密を知り得た者には守秘義務が課せられます

守秘義務とは、「秘密を守る義務」という意味で、一般に良く知られている国家・地方公務員については、公務員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならないという規定が、国家公務員法、地方公務員法それぞれにあり、公務員を辞めた後も同様の守秘義務があるとされています。

「秘密を漏らす」とは、口頭、書面などの行為に関わらず、秘密を知らない第三者が知ることです。作為はもちろん、不作為によって秘密を漏らすことや他言を禁止しながら第三者に知らせることも秘密を漏らすことになります。

訪問介護サービスを行う事業者、職員に対しては、各都道府県(指定都市又は中核市)の「居宅サービス事業者等の指定基準等に関する条例」の中に、介護サービス事業者についての守秘義務規定があります。守秘義務規定の内容は、守秘義務の対象の範囲が利用者と家族になっており、①職務上知り得た秘密を漏らしてはならない、②従業者を辞めた後も守秘義務を守るよう事業者が必要な手立てをとる、③サービス担当者会議等で個人情報を使用する場合は、利用者、家族の同意を事前に文書で得ることが義務づけられています。

介護支援専門員(ケアマネージャー)に対しては、介護保険法に守秘義務の規定があります。その他、介護ケアを行う専門職については、それぞれの資格法(介護福祉士法、社会福祉士法、保健師助産師看護師法など)に規定が定められています。守秘義務違反に対しての処分は職種によって、処分規定の無い職種や資格法に定められているもの、刑法に定められているものなど様々です。

守秘義務以外には、民間企業・事業所で従業者に対して、守秘義務や秘密保持義務を課す必要がある場合には、企業・事業所が秘密保持義務に関する就業規則を定めたり、従業者に守秘義務契約書・秘密保持契約書を提出を求める必要があります。

介護職員は、利用者、利用者家族の他人に知られることのない秘密を知り、他人に知られない事が利用者、利用者家族のためとなる秘密を知る事になります。訪問介護サービスの訪問介護員については、各都道府県(政令市又は中核市)の「居宅サービス事業者等の指定基準等に関する条例」の中に守秘義務の規定があります。その他の介護サービスの職員についても、指定基準や関係法令に規定が定められています。

介護保険制度は公的介護保険と言われるように、民間事業者が行うサービス事業であっても、その性格は公のものに準ずると考えられ、公務員と同様な守秘義務に縛られている仕事であることを、介護職は忘れてはなりません。

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