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1.デイサービスを利用するには?

デイサービスを利用する前に
 日本も超高齢者社会になり、今では、日常生活の中でも、介護施設や医療施設のデイサービスの送迎の車を良く見かけるようになりました。何かしら病気をした後のご本人で家だけの生活では不安な方や、家で介護を十分にできない家族の方など、デイサービスを利用したいと思っている人がいるかもしれません。しかし、デイサービスに行くには、まず初めに、介護認定を受けて、要支援1、2や要介護1から5と介護度の判定を受けて、介護保険者証を持っておかなくてはいけません。病院に入院している場合には、対象者の場合には、病院の方で 段取りをしてくれて、退院する時までに、市役所の方から病院に介護認定の調査に来てくれることが多いです。

要介護認定の申請
 要介護認定の申請をするには、その方の住んでおられる地域の市町村区役所の介護保険関連の課やまたは、地域包括支援センターでも受け付けてくれます。どちらも、介護に関わる相談もしてくれます。要介護認定を受ける時には、主治医の意見書も必要で、かかりつけの医師や認知症があるなら専門のクリニックにて役所で貰った主治医の意見書を持って医療機関に受診します。記入済みの意見書と共に介護認定申請書を役場や地域包括支援センターに提出します。市役所の方から、自宅の方へ介護認定の調査に指定日に訪問があり、生活の話を聴いた り、様子を見たり、質問をしたりされます。ここで、よくあることが、認知症があるのに、身体的には問題が無く、「はい、いいえ」の受け答えはしっかりされるので、調査員に要介護度を軽く思われてしまうことがあるということです。立ち会う家族の人も、初めての場合、人によっては、できるように話したがり、これもまた、介護を軽く捉えられがちです。正直にありのままのできないことや困っていることを話してください。通常、要介護度決定には、1か月ぐらいかかります。

居宅支援事業所の決定
介護度と介護サービスを利用できる限度額が記載された、介護保険者証が自宅の方へ送られてきます。「もっと重いはずでは」と、要介護度に不満のある場合には、介護保険者証と共に送られてきた説明文書に決定の不服申し立て先が明記されているので、不服申し立てもできます。介護度が決定したら、要支援1、2の場合は包括支援センターのケアマネージャーがつきます。要介護1から5の方は、居宅支援事業所をどこにするか自分で決めます。かかりつけの病院に居宅支援事業所がある場合もあります。どこが良いかわからない場合は、市町村役 場の介護保険関連の課に相談して下さい。自宅に近い所も良いと思います。



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