介護職が介護ケアのサービス・支援を提供することで知り得た利用者の情報について、介護職は、ケアチームのメンバーとの間で、利用者の情報を共有する事が求められることがあります。
訪問介護サービスを行うサービス事業者と、職員に対しては、各都道府県(政令市又は中核市)の「居宅サービス事業者等の指定基準等に関する条例」の中に守秘義務の規定があります。その他の介護サービスの職員についても、指定基準や関係法令に守秘義務の規定が定められています。
介護ケアのケアチームのメンバーが知り得た利用者の情報について、守秘義務規定があることから、ケアチームのメンバーとの間で情報共有は出来ないと、ケアチームのメンバーが考えているために、情報の提供を拒否する場合があります。
各都道府県(指定都市又は中核市)の「居宅サービス事業者等の指定基準等に関する条例」の中に、介護サービス事業者についての守秘義務規定のについて、「サービス担当者会議等で個人情報を使用する場合は、利用者、家族の同意を事前に文書で得る」ことが義務づけており、ケアチームのメンバーと情報を共有する事は、必要な手続きを行った上で可能となっています。
ケアチームのすべてのメンバーに対して、介護職が知り得た利用者の情報を、すべてを提供する事が必要であるかというと、ケアチームのメンバーそれぞれの職能、職域や立場、役割など、TPOに合わせて、選択的に提供することが適切であるとも思われます。
総務省情報流通行政局地域通信振興課というところが、ICT(Infomation Communikation Techonology≒IT)の利活用のための仕様書では、<図1>「在宅医療・介護情報連携で共有すべき情報」にある情報を、ICTを用いて共有すべきであるとされています。
在宅医療・介護情報連携で共有すべき情報に示されている情報には、利用者の個人情報が含まれており、介護ケアを行うケアチームのメンバーが共有すべき情報と考えられるものが、過不足無く含まれていることが確かめられます。
介護ケアにかかわる居宅サービス事業者等には、守秘義務が課せられていることを意識し、個人情報保護、プライバシーを尊重することが求められます。ケアチームのメンバーは、質の高い介護ケアの提供を行うための協働が図られるよう、情報の共有を行うためのコミュニケーションを行うことが必要となります。
<図1>在宅医療・介護情報連携で共有すべき情報