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介護職には守秘義務が一生課せられます

世の中では、プライバシーが公然と曝されている一方で、「プライバシー保護」という印籠によって、支援が必要とされる人々に、TPOにあった支援を行う事が難しい事態が生じ得なくなっており、「プライバシー保護によって人権を守る」というお題目が、反って人権を守れなくする事態を引き起こしていると言えます。

介護職員は、介護保険制度のサービス、支援を提供するという立場、役割から、公務員と同様に「守秘義務」が課せられています。介護職員は、利用者のプライバシーを、みだり(濫り)に利用者の同意が無いまま第三者に話すことはもちろん、文書にして伝えるなどの行為は禁じられています。

守秘義務が課せられるのは、介護職員が介護職として業務を行っている間だけでなく、業務外はもちろん、介護職の仕事を離れて、仕事を変わっても、仕事を辞めて退職した後、定年退職して完全リタイアした後、介護職員として介護保険制度のサービス、支援の仕事をはじめてからの全ての期間(一生涯=死を迎えるまで)となります。

サービス提供者会議、ケアカンファレンスの資料はもちろん、サービス、支援を記した記録類の取り扱いは、基本的には外部持ち出し禁止です。会議などで配布した資料も、会議終了後は回収して提出者や議事録用に残しすもの以外は、シュレッダーで廃棄しなくてはなりません。

会議資料や記録は、個人情報の塊でありますから、これが外部に出てしまい第三者の目に触れてしまうと、大きな社会問題となり、新聞記事に取り上げられるなど世間を騒がせるだけでなく、当然ながら処分の対象となります。また、利用者の名前を出していなくとも、職務に関係のない同僚などと世間話として、利用者の事を話すことも御法度であります。喫茶店で同僚と利用者のサービス、支援についての話しをしていたところ、利用者を良く知る第三者が居合わせて、個人情報保護違反、守秘義務違反であるという事から罰せらるという事件がありました。

世間話だけでなく、職場や職務に関連する場所以外で、利用者の話をする事は、個人情報保護違反や守秘義務違反のおそれがあるだけでなく、支援が必要とする人々の人権を侵害している可能性があるという事を、専門職としては常に意識しておかなくてはなりません。



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