施設へ入居する際のポイントを考えてみる際、「第三者評価結果・介護サービス情報の公表結果」というものも着目しましょう。
「第三者評価結果等」とは何か
たとえば、グループホームであれば、全くの第三者機関による施設のサービス提供や運営などの評価を、必ず受けなければならない事になっています。この結果は、都道府県のホームページなどでも公開されている場合もありますが、施設に訪れる第三者に対して公開する事もサービスの一つとなっています。特養にはこの義務がありませんが、公平性・透明性に力を入れている施設はこれらを実施しているところもあります。
なぜ、確認が必要か
第三者評価制度は、施設の運営がどれだけ透明性があるか、公平性があるか、また利用者本位か、という観点から評価される項目が含まれています。介護施設というのは、入居してみないと一体どんな生活が待ち受けているのか全く分からない様な、きっとモンスターボックスの様な場所ではないでしょうか。ですから、少しでも良い施設を選びたいという判断基準の一つにはなり得るものだと言えます。
介護サービス情報の公表
平成18年度の介護保険法改正に伴い、介護サービス情報の公表制度というものが始まりました。これは、決められた項目に対し、それが有るのか無いのか、○か×かを答えていったものですが、例えば前述の第三者評価制度を実施する事が義務づけられていない施設に対し、実施しているか否か、というものに答えるだとか、感染症に関する職員研修を開いているか、その記録があるか、マニュアルがあるか、という質問の○か×かの答えがまとめてあります。ただしこの制度、調査が義務づけられているのに手数料が高額にかかるなど色々な問題点があり、現在では行っていない都道府県もあります。行っている場合には、都道府県のホームページや、その調査を委託されている機関のホームページなどに結果が公表されていますので、これは施設見学に行かなくても確認出来る点です。そもそもこの制度の目的は、施設入居者への高齢者虐待や不適切な事故による死亡事件等、介護施設の不透明さを改善する事にあります。今、この調査を行っていないという背景には、前述した通り高額な費用という事もありますが、調査結果を公表してもなかなかユーザーがそれを活用していないという事実が認められた事にも起因します。もちろんこの調査は、調査員が資料を確認していくだけですから、調査当日までに資料だけを揃えておけば、良い結果を得られる事になりますので、調査の結果自体が信頼性に欠ける、という面もあるでしょう。しかし、こんな調査であっても色々な取り組みが認められない施設というのは、さらに悪い状況かもしれないという一つの基準にもなります。