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介護付き有料老人ホームと有料老人ホームとの違いは何でしょうか

有料老人ホームとはどのような施設でしょうか

有料老人ホームは高齢者が住居として施設事業者と契約をして入居する施設です。いろいろな法人が施設事業者となっており、社会福祉法人、医療法人、株式会社、NPO等です。全国では7,484施設(平成24年)あり、そのうちの3,143施設が介護付きホームで、4,324施設が住宅型ホームです。

有料老人ホームは老人福祉法で事前に設置の届出が義務化されていますが、形式的なものに止まり唯一利用者に直接関係するのは、施設で提供される介護の内容についての届出であり、その他については契約時の金銭に関する規定が別途ある程度です。本来、入居者と施設事業者との任意の契約で入居し介護サービス等を利用する住居に介護サービスが付帯するという施設なので、法律に縛られる性格の施設ではありませんでしたが、設置、運営、等に数々の問題が見られた事から社会問題化し、随時、法制度の整備が遅々と言う感じですが進められてきました。

介護付き有料老人ホームとはなぜ「介護付き」なのでしょうか

有料老人ホームは介護保険法では4種類の施設に分けられていて、そのうち2種類が介護付き有料老人ホームとなっています。介護付き有料老人ホームは介護保険法では特定施設生活介護の指定を受けなければなりません。

介護保険法では特定施設生活介護(特定施設)の事業者となるには、指定の届出条件として施設の設備、人員、等の基準があり、それを満たした施設が指定特定施設生活介護事業者となる事ができます。そして、この特定施設のみが「介護付き有料老人ホーム」もしくは「ケア付き有料老人ホーム」を名乗ることが出来ます。

介護付き有料老人ホーム以外の老人ホームがあるのでしょうか

特定施設の指定を受けていない有料老人ホームには、住宅型有料老人ホームと健康型有料老人ホームとの2種類がありますが、健康型有料老人ホームは17施設とごくわずかしか設置されいませんので、一般的には特定施設ではない有料老人ホームは住宅型有料老人ホームの事を意味すると考えてよいでしょう。

特定施設の指定事業者は、入居者に介護保険の介護サービスが必要と施設が介護計画を立てて施設内スタッフの介護サービス提供を行うか、外部事業者に委託して介護サービスを行うかのいずれかによって、一般型と外部サービス利用型とに分類されています。そして、特定施設以外の有料老人ホームは、多くは前述のように住宅型有料老人ホームで、施設入居者が介護保険の介護サービスを希望するときには、直接居宅介護支援事業所と契約を結びケアマネによってケアプランが作成され、それに基づいて介護サービスを受けることになります。



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