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介護老人福祉施設と有料老人ホームとはどんなところが違うのでしょうか

老人福祉法でのちがい
特別養護老人ホーム(特養)は地方自治体とその関連団体、いわゆる公の施設と設置認可を受けた社会福祉法人の施設とがあります。これらは所管自治体に届出認可の手続きを行い、そのためには老人福祉法で定められた基準を満たしていなければなりません。

有料老人ホームはどのような法人が設置しても良く、実際に社会福祉法人から株式会社まで様々な法人が運営しています。そして、施設の設置は所管自治体に事前の届出を行わなくてはならないとだけ決められています。

介護保険法でのちがい
特養は介護老人福祉施設として、施設入所者に介護を行う場所とされており、介護保険施設として指定を受けるには、介護保険法で定められた基準を満たしていなければなりません。そして、介護保険法の指定基準を満たしていない施設を所管自治体は特別養護老人ホームとして認可してはいけないと決められています。

有料老人ホームは介護保険で特定施設の指定を受ける場合は法律上の基準を満たしていなければなりません。しかし、全ての有料老人ホームが介護保険の特定施設生活介護を行うわけではありませんので、特定施設の指定を受けずに設置運営を行う事も可能です。その場合は「介護付き」、「ケア付き」という表示を行う事が禁じられています。

特養と有料老人ホームとのちがいを整理すると
特養は「入所者を介護する施設」で有料老人ホームのうち特定施設は「入居者が介護サービスを受ける事が出来る施設」という違いがあり、介護を主目的とするか生活を主目的とするかに別れます。従って特養は介護が不要となったときには退所しなくてはなりませんが、特定施設では介護サービスを受けなくなるだけで入居を続けることは原則可能です。

特養は設置主体が地方自治体等の公的法人もしくは社会福祉法人となっていますが、有料老人ホームは特に定めがなく株式会社から社会福祉法人まで様々な法人が設置主体となっています。

特養の設置には老人福祉法の基準と介護保険法の基準とを満たしていなければなりませんが、有料老人ホームの設置には老人福祉法の届出義務だけが必要です。



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