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老人ホームと名のつく施設は、どれだけの種類があるのでしょうか?調べてみました。

老人ホームの種類はいくつありますか
老人ホームと言われる施設は、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホームの大きく分けると4種類です。

老人福祉法と関係する法令等で施設の設置、運営等が規定されており、老人福祉法に基づいて所管自治体の認可の手続きが必要なのは、特別養護老人ホーム、養護老人ホームです。軽費老人ホームは、老人福祉法、社会福祉法とその関係する法令等によって規定されており、A型、B型、ケアハウス、都市型軽費老人ホームの3種類に細分化されていて、公立、社会法人の場合は届出が、それ以外の法人が設立する場合には、所管自治体への認可が必要となっています。そして、有料老人ホームは、老人福祉法に規定はありますが、設置については事前の届出義務に止まっています。

介護保険制度と老人ホーム関係はどのようになってますか
介護保険制度のサービスを受けられるのは、どの種類の老人ホームかと言いますと、B型軽費老人ホーム以外の全ての老人ホームが利用可能です。

ただし介護保険制度で決められている施設入所サービスの利用が出来るのは、介護保険法では指定介護老人福祉施設だけとされています。従って老人ホームの中で唯一の介護保険の施設入所サービスを行うこととが出来るのは、指定介護老人福祉施設である特別養護老人ホームだけです。

そして、その他の老人ホームの入所者、入居者が介護保険制度上で利用できるサービスは施設入所サービスとは位置づけられておらず、居宅サービスとして位置づけられているサービスとなります。

老人ホームで受けられる介護保険制度の居宅サービスがあります
老人ホームで受けられる介護保険制度の居宅サービスは、有料老人ホームのうち特定施設入居者生活介護事業の指定を受けている事業者が自ら行う特定施設生活介護もしくは、有料老人ホームとケアハウスが特定入居者生活介護事業の指定を受けて外部介護事業者に委託する特定施設入居者生活介護と、その他の老人ホームの入所者および入居者が受けられる居宅サービスとがあります。

居宅サービスとして位置づけられているとはいえ、特定施設生活介護は、老人ホームが介護設備やスタッフ(外部委託を含む)を準備して介護サービスを提供しますので、特別養護老人ホームと提供されるサービスとの差は、大きく異なるものではありません。



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