ノーマライゼーションの実現に向けて、世界では「障害者の権利に関する条約」が国連で2006年に採択されました。日本は2007年9月に条約に調印し、2014年1月にやっとのこと批准しました。国内では、(第三次)障害者基本計画が策定されていますが、これまで30年もの間の計画はどれだけ実現したのか、そしてこの計画の実効性はあるのかという疑問を抱かざるを得ない状況にあります。
介護サービスは、介護保険制度や障害者総合支援制度などの公的な制度では、国の政策、施策に影響を直接的に受けざるを得ません。そのために、介護サービス提供者ばかりか利用者にも、制度変更の度に介護サービスの変更に伴い、ノーマライゼーションの原理から遠ざかり、QOLの低下を感じさせ、さらには尊厳や権利をも守られないような介護が強いられる状況も見られています。
介護サービスに求められているものは、ノーマライゼーションの原理そのものといっても過言ではありません。介護サービスの提供によって、ノーマライゼーションの原理が実現され、利用者にとってノーマルな日常生活が過ごせるようになれば、当然ですがQOLは安定して高い評価が利用者には感じられる事になると思われます。
介護サービスがノーマライゼーションの8つの原理を達成するための取り組みとして、ケアマネジメントがあり、アセスメント、ケアプラン、そして、サービス、支援の提供があると考える事が出来ます。ケアマネジメントは、利用者の権利、尊厳、QOLに配慮しながら、利用者のニーズを達成、解消する事にあり、これはノーマライゼーションやエンパワメントの達成にもつながります。
介護サービスが制度の影響を受けざるを得ないことは、社会制度のひとつとして提供される限りはやむを得ないことであります。ケアマネジメントが制度のためのものではなく、利用者のためのものとして実施されるようになることが、介護サービスの本来の姿であります。また、ケアマネジメントの実施過程で、チームアプローチのメンバーと利用者、メンバー間でのフィードバックが適切に行われて、良いコミュニケーションと共通理解が行われるならば、質の高い介護サービスの提供につながります。
質の高い介護サービスが提供されるようになり、利用者中心のケアマネジメントが安定継続して行われるようになれば、制度の移り変わりにかかわらず、利用者の安寧(well-being)が維持されることになります。