介護職員として仕事を行う上で最も多く従事する業務は、介護保険制度で定められた介護サービスとなります。まず最初に介護保険制度の対象者と介護保険制度の介護サービスを利用できる対象者を知らなければ、介護保険制度での介護サービスはもちろん、介護保険制度に関連する多様なサービスを理解することは難しくなります。
介護保険の対象者は、介護保険被保険者となる事が出来る人々で、65歳以上の高齢者全員が第1号被保険者とされ、40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人は第2号被保険者とされます。介護保険の対象者は、年齢によって2つに区分されています。
65歳以上の高齢者は全員が介護保険の被保険者となりますが、40歳以上65歳未満の医療保険未加入の人は介護保険の被保険者になれません。我が国は国民皆保険制度(国民全員が医療保険に加入の義務がある)を立て前にしていますので、医療保険未加入となる人は原則として生活保護受給者のみで、生活保護受給者には生活保護法によって介護扶助を受けることになりますが、実際には多くの医療保険未加入者が存在する事を忘れてはなりません。
介護保険の被保険者が誰でも介護保険サービスを利用する事が出来るかというと、介護保険被保険者は要介護・要支援認定申請を行い、その結果が要介護もしくは要支援という決定を受けなければ介護保険サービスを利用する事は出来ません。
第1号被保険者は誰でも要介護・要支援認定申請を行うことは出来ますが、第2号被保険者は、特定疾病という老化に伴って好発する16種類の疾病に診断された方のみが要介護・要支援認定申請を行うことが出来るとされています。
介護保険サービスの利用対象者となるには、まず介護保険の被保険者でなければいけません。そして、65歳以上の第1号被保険者は、要介護・要支援認定申請を行って要介護もしくは要支援という決定を受けなければなりませんし、40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、まず特定疾病の診断を受けた上で要介護・要支援認定申請を行い、要介護もしくは要支援という決定を受けてはじめて介護保険サービスの利用が可能となります。