介護職員として仕事を行うものの多くは、介護保険制度のサービスのうちで介護支援を行うものとなります。もちろん介護職員としての仕事は、介護保険制度だけでなく、その他の公的・私的制度も含め広く介護サービスを必要とする人々に対して支援を行って行くものです。まずは中核となる介護保険制度のサービスについて知る事が必要でしょう。
介護保険制度として利用できるサービスは、要介護と認定された方が利用する介護サービスと要支援と認定された方が利用する介護予防サービスがあります。2つのサービスは42種類があり、これらのサービスを分類すると以下のとおりとなります。
①介護の相談、ケアプランの作成(2種類)
②自宅で受る事が出来るサービス(12種類)
③施設に通うサービス(6種類)
④短期間の宿泊を行うサービス(4種類)
⑤訪問・通い・宿泊を組み合わせたサービス(3種類)
⑥施設等で生活するサービス(9種類)
⑦福祉用具を利用したり住宅改修を行うサービス(6種類)
介護保険のサービスは、7つに分類されますが、介護職がサービス利用者に対してサービス提供者として支援を行うのは、②~⑥の5つになります。そして、この6つの分類は、大きく居宅系サービス、施設系サービスの2つに分ける事が出来て、②~⑤が居宅系サービス、⑥が施設系サービスとなります。
介護保険のサービスには居宅系サービスと施設系サービスとの分類の仕方とは別に、対象者別に介護サービスと介護予防サービスとの二つに分類されます。介護サービスは要介護認定を受けている方が利用できるサービスで、介護予防サービスは要支援認定を受けている方が利用できるサービスです。
介護サービスと介護予防サービスとの違いは、②の自宅で受けられるサービスについては大きな違いがありますが、③の施設に通うサービスや④の短期間の宿泊を行うサービスには、利用可能なものについては原則的にサービス利用の場所、方法、内容等は同じとなっています。
介護職員として仕事をして行く上では、居宅系サービスと施設系サービスの具体的な内容はもちろん、介護サービスと介護予防サービスの対象者の違いや利用できるサービスの違いを良く理解しておく必要があります。