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介護に関する多種多様な記録があります

介護職が仕事をする上でかかわりのある記録は、事業者ごとに名称が異なる場合がありますが、◆フェイスシート、◆ケアプラン、◆ケース記録、◆業務日誌、●アセスメント、●ヤリハット報告書、●事故報告書、●苦情受付表、●食事記録、●排泄記録、●入浴記録、●バイタル記録、●水分補給記録、●連絡ノート、●会議録、●研修報告書、●介護記録評価表など、多種多様のものが存在します。

◆フェイスシート、◆ケアプラン、◆ケース記録、◆業務日誌の4種類の記録の事を、介護の4大記録と呼ぶこともあります。訪問介護の場合は、ケース記録はサービス実施記録、訪問介護記録、ヘルパー活動記録などになります。

記録には、①介護サービス事業所や介護施設(ユニット)全体の様子を把握するための記録、②介護サービス利用者の状況を把握するための記録、③報告や申請、提出をするための記録に分けることが出来ます。

介護サービスに記録が必要な理由は、①介護ケアのサービス提供を行う担当者が居宅を訪問し、サービス提供を行ったことを証明するため、②介護者(家族など)との連絡のため、③関係機関との連携のため(情報共有など)、④介護保険法令上、記録・保管の義務があるため、⑥国保連、都道府県、保険者による指導検査等のため、⑦情報開示請求があった時のため、⑧リスクマネジメントのためなどとなります。

介護職にとってケース記録を作成する意味は、①利用者の異常を早期発見、予測することが可能となる、②業務効率が良い、質の高い介護ケアの提供が可能となる、③介護ケアに対する評価が行える、④利用者へ提供される介護ケアに対して、QOLを高める方法を模索する出来ることであります。

介護職が作成する記録は、介護職が個人として作成して、所有するものではなく、介護サービス事業所に所属する、介護ケアの専門職が作成する、事業所が所有することになる文書であります。介護保険法に基づく指導検査だけでなく、情報開示請求があった場合には、事業所の文書として提出、公開される可能性がある文書であることを常に意識して作成しなくてはならないことを忘れてはなりません。



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