訪問看護とは、訪問看護ステーションもしくは、病院・診療所に所属する訪問看護師等が、利用者の居宅に訪問して、主治医の指示に基づく≪療養上の世話≫もしくは必要な≪診療の補助≫を行うことであります。
訪問看護には、介護保険の給付と医療保険の給付があり、介護保険の給付が優先されます。要介護者・要支援者のうち、末期の悪性腫瘍、難病患者、急性増悪などのために、主治医が指示を行った場合などに限り、医療保険の給付によって訪問看護が行われます。
<図1>訪問看護(出典:訪問看護について/厚生労働省)
<訪問看護の主な内容>
①健康状態の観察:体温、脈拍、血圧などを測定し、健康状態や日々の生活状況を聴き取ったうえで、利用者と共に健康管理を考える
②医療処置:カテーテルやチューブ類の管理・指導(導尿カテーテル、気管カニューレ、胃瘻などの栄養チューブなど)及び点滴など、医師の指示による診療補助を行う
③医療機器の管理・指導:人工呼吸器、吸引器、吸入器、在宅酸素などの利用について、管理や指導を行う
④創傷の管理:床ずれやその他の幹部の処置を行うほか、予防方法の検討及び実施する
⑤食事(栄養)の管理:食事の内容、形態、方法、飲み込みなどの観察と指導を行う
⑥身体の保清:清拭、洗髪、入浴介助、爪の手入れ、歯磨きなどの口腔ケアを行い、身体の清潔を維持を図る
⑦排泄の管理:定期的な排尿や排便があるように調整や介助、助言を行う
⑧リハビリテーション:関節の運動、日常生活動作の訓練、呼吸理学療法、コミュニケーション訓練など、生活範囲の拡大や生活のしやすさを一緒に考える
⑨服薬管理:服薬について、その方法や管理、指導など行う
⑩介護方法の助言・指導:着替え、おむつの当て方、体位の変え方、移乗の方法などの助言や吸引指導などについて、家族への助言・指導だけでなく介護にかかわる事業者との連携を図る
⑪ターミナルケア:本人、家族の意向に添った最後を迎えることができるよう、介護方法の助言や他機関との連絡調整を行うとともに、主治医に協力して看取りを行う
⑫関係機関との連携:入退院に関わる医療機関や各種サービス提供者との連絡調整を行うとともに、社会資源の活用を検討し紹介する
<図2>訪問看護のケア内容で看護職員が実施する必要性(出典:訪問看護について/厚生労働省)
訪問看護では、看護師等による明らかに医行為とされる内容のケアから、介護ケアとほぼ同等と考えられるケアもあり、調査によってもケア内容によっては、看護職員以外が行っても良いと言うケアが、看護職の判断が加われば良いという意見を加えると、50%以上を占めるケアが<図2>の調査では、6割以上を占めています。