介護保険の運営者は、介護保険の保険者である市町村、特別区が主体となり、都道府県、国が支援や監督・助言・指導などを行うこととなっています。
<市町村、特別区の主な役割>
①被保険者の資格管理
②要介護・要支援認定
③保険給付
④地域密着型(介護予防)サービス事業者、介護予防支援事業者の指定、更新、指導監督
⑤地域支援事業および保健福祉事業の実施、地域包括支援センターの設置・運営
⑥市町村介護保険事業計画の策定
⑦保険料徴収
⑧介護保険制度の運営に必要な条例・規則等の制定
⑨介護保険特別会計の設置・管理
※平成24年4月の介護保険法改正により、介護サービス事業者の指定・許可・更新や指導事務等が都道府県から指定都市、中核市に権限移譲されました。
<都道府県の主な役割>
①市町村の要介護・要支援認定業務への支援
②給付費に対する定率負担金の交付、財政安定化基金の設置・運営などの保険者への財政支援
③居宅サービス事業者、介護予防サービス事業者、介護保険施設などの基準の設定
④居宅サービス事業者、居宅支援事業者、介護保険施設などに対する指定・許可・更新・指導監督など
⑤介護サービス情報の公表
⑥介護支援専門員の試験・研修・登録・介護支援専門員証交付・更新など
⑦都道府県介護保険事業支援計画の策定や市町村への助言
⑧介護保険審査会の設置・運営
<国の主な役割>
①制度運営に必要な要介護・要支援認定、介護報酬、区分支給限度額、サービス提供事業者、第2号被保険者の費用負担率など基準の設定
②給付費に対する定率の国庫負担、調整交付金の交付、財政安定化基金への拠出などの財政負担
③介護サービス基盤の整備に関する指針の策定や市町村・都道府県への情報提供や助言
④介護保険事業の健全・円滑な運営のための市町村、都道府県に対する助言・監督・指導
国・地方自治体の他に、医療保険者、年金保険者は、介護保険料の徴収を行い、国民健康保険団体連合会は介護報酬の審査・支払いなどを行っており、社会保険診療報酬支払基金が第2号被保険者の保険料を保険者に交付しています。