感染症が発生した際の対応は、施設系サービスと通所系サービス、短期入所系サービスの場合は、いずれも集団で施設利用をしていることから、施設系サービスの感染対策と基本的には同じになります。訪問系サービスは、個別対応が必要となりますので、感染症が発生した際の対応は、施設系サービスとは異なった感染対策となります。
施設系サービスで感染症が発生した場合の対応は、①発生状況の把握、②感染拡大の防止、③医療処置、④行政への報告、⑤関係機関との連携となります。
<図1>感染症発生時の対応フロー(出典:高齢者介護施設における感染対策マニュアル/厚生労働省)
訪問系サービスで感染症が発生した際の対応は、利用者に感染症が発症した場合には、①症状の発生時期、②最初に発生した症状、③症状の変化の有無、④家族や介護者の症状の有無などを確認した上でサービス提供管理者へ連絡をする。サービス提供管理者は、①主治医(医療機関)へ報告、②ケアマネージャーへ報告、③サービス事業所管理者へ報告、④保健所へ相談・報告を必要に応じて行います。
介護職員は、利用者の感染症という診断が決定するまでは、スタンダード・プリコーションに加えて、感染経路別予防対策を実践しながら介護ケアの提供を行う事になります。感染予防対策の実践については、利用者・家族に説明を行い、利用者・家族にも実践・協力を得ることで感染の拡大防止をはかります。
介護職員に感染症が発症した場合には、①サービス提供責任者に連絡、②医療機関の受診、③責任者に受診結果を報告を行います。
<図2>感染症法における感染症緒分類と届出・報告の義務(出典:高齢者介護施設における感染対策マニュアル/厚生労働省)
<参考>
感染症法に基づく最新の対象疾患一覧は、国立感染症研究所のサイト内に「対象疾患一覧 -感染症法における感染症の分類-(http://www.nih.go.jp/niid/ja/allarticles/surveillance/205-idwr/2586-todokedehyou.html)」としてあります。