介護事故が生じた場合に責任が問われるのは、①刑事上の責任、②民事上の責任、③行政上の責任の3つです。
①刑事上の責任は、業務上過失致死傷罪などの刑事罰の対象となる事故の場合に問われるものです。責任を問われる者が、介護ケアの提供者、介護サービス事業者、介護サービス運営法人など、事故の重大さや内容によって変わります。
②民事上の責任は、介護サービス契約に伴う安全配慮義務違反、説明義務違反、説得義務違反、回避義務違反などが事故に対して問われ、利用者・家族への債務不履行による損害賠償責任が問われるものです。責任を問われる者は、利用者と介護サービス契約を取り交わした介護サービス事業者となります。
③行政上の責任は、介護サービス事業者に課せられている、介護保険制度で定められた責任について、事故に対して問われるものです。責任を問われるのは、指定介護保険事業者として登録している介護サービス事業所となります。
介護事故が生じた場合には、刑事上の責任を除けば介護職員に責任が問われる事は原則的にはありません。利用者と介護サービス事業者との間で取り交わされた契約に基づいて、介護ケアのサービス・支援が提供されていることから、介護ケアの提供者との間には、介護ケアの債務不履行による損害賠償責任は、訪問介護サービスを除いて施設・通所系サービスでは生じないとされています。
介護事故が生じた場合の行政上の責任は、介護サービス事業者への是正勧告や指定事業者取り消しという処分が行われる可能性があり、介護ケアの提供者が責任を問われる事はないものの、職場が消滅してしまうこともありうるという事で疎かに出来ないものと考えられます。
老人福祉制度の措置から介護保険制度の契約に変わり、介護事故に伴う損害賠償請求の件数は非常に多くなったと言われています。介護サービス事業者と利用者・家族との間で起きる損害賠償請求のトラブルは、介護サービス契約に伴う安全配慮義務、説明義務、説得義務、回避義務などに違反があり、利用者・家族への債務不履行の有無と程度が争われることになります。
介護事故における説得義務違反による債務不履行が問われ、介護サービス事業者に損害賠償が命じられる事件があります。裁判所は、利用者の介護事故のハザードを認知しており、介護事故の予見可能性があったとして、介護ケアの専門職である介護職員は、利用者に介護ケアのサービス・支援を受けるよう説得する義務があったと判断しています。
介護保険制度は、利用者の能力に応じた自己決定に基づく自律した日常生活を目指し、利用者の尊厳を支える個別性の高い介護ケアを提供することを目的としています。介護事故における説得義務違反の判断は、利用者の自己決定や尊厳を支えることと矛盾を来してしまいます。
介護ケアの提供にあたって、利用者の介護サービス計画とリスクマネジメントとを同時に行うだけでなく、介護ケアを提供しながらも、利用者が持つリスクについてのリスクアセスメントや介護サービス計画のアセスメントの見直しを、ケアチームは適宜行えるような体制作りに取り組まなくてはなりません。利用者・家族にリスクの変化などを知ってもらう事も含め、介護ケアの提供者と利用者・家族が知り合うための日常的なコミュニケーションを図ることが必要です。