介護保険制度が開始されることによって、公的介護サービスの多くは、老人福祉制度等による措置から、介護保険制度による契約へと制度利用についての手続きが大転換しました。介護保険制度は、介護保険サービスを受けるために、サービス提供事業者の選択と契約を結ぶ必要が生じることになりました。
認知症や疾病などで介護保険サービスを受けるための契約を行う能力が無い場合には、介護保険サービスが受けられないことになります。従って契約締結能力が無い場合には、介護保険サービスの契約のために、成年後見制度を利用し後見人がその契約を行うことになります。
成年後見制度には、家庭裁判所が審判によって後見人を選定する法定後見制度と、後見を受ける本人自らが後見人を選定し契約を行う任意後見制度があります。法定後見制度には、①補助、②補佐、③後見の3種類の支援の区分があります。3種類のそれぞれの支援を行う人を、①補助人、②補佐人、③成年後見人と呼びます。
任意後見制度は、任意後見の契約を公証人役場で公正証書を作成することで任意後見の契約が成立し、支援を行う人は、任意後見が開始されるまでは、任意後見受任者と呼ばれます。そして、任意後見の開始を家庭裁判所に申し立てて、家庭裁判所の審判が行われ任意後見監督人の選定が行われると、支援を行う任意後見受任者は、はじめて任意後見人となります。
任意後見制度は、本人が手続きする制度ですが、法定後見制度は、本人、配偶者、4親等内の親族等・市町村長(福祉をはかるため、特に必要があると認めるとき)などが申し立て者となっています。
法定後見制度は、補助、補佐、後見の支援の種類によって、補助人、補佐人、成年後見人が行える支援の範囲が異なります。①補助では、申立時に本人が選択した民法第十三条第一項の中の法律行為について、代理権や同意権・取消権による支援が行えるとされています。②補佐では、申立時に本人が選択した民法第十三条第一項の範囲を含む特定の法律行為について、代理権や同意権、取消権による支援が行えるとされています。③後見では、日常生活に関する行為を除くすべての法律行為を代理権、同意権、取消権によって支援します。
任意後見制度は、任意後見契約時に本人と任意後見人となる当事者間で合意した特定の法律行為の代理権によって支援します。同意権・取消権による支援はありません。
成年後見制度は、民法の禁治産者・準禁治産者制度から移行したもので、それまでの戸籍への禁治産者等の記載から、成年後見登記制度に変わりました。成年後見登記制度は、法定後見、任意後見の内容をコンピューターシステムに登記するものです。
成年後見制度は、高齢化社会を支える車の両輪という位置づけが、介護保険制度とともにされていますが、成年後見人の権限の大きさや任意後見人の権限の少なさなど、制度利用のための手続きなどの問題に加えて制度の普及を妨げていると考えられます。