個人情報保護法は、だれもが安心してITの利便性を得るために、ITに蓄積、利用されている個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利利益を保護することを目的として、民間事業者を対象として個人情報を取り扱う上でのルールを定めた法律です。
個人情報保護法には、別に法、条例が定められている、行政機関、独立行政法人、地方公共団体などは対象となていません。従って、個人情報保護法や法に基づいて作成されたガイドラインの対象者は、民間事業者に従事しているものに限られます。介護保険制度での個人情報保護法の個人情報取り扱いのルールを遵守を義務づけられているのは、介護保険事業者のうち介護関係民間事業者とその事業者に従事する者となります。
当然のことですが、行政機関、独立行政法人、地方公共団体など、個人情報保護法の対象外の機関等については、別に法律や条令が定められており、個人情報保護法に基づいたガイドラインに配慮することが求められています。介護職は、様々な事業者で仕事をする事になりますので、自らが所属する事業所が義務づけられた個人情報保護制度について確かめ、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を読んでみることが必要です。
個人情報とは、生存する個人に関する情報とされており、死亡した個人は対象としていません。しかし、介護関係事業者が、利用者の死後も個人情報の保存を行う場合(記録等の保存)には、生存している利用者の家族、親族等の個人情報が記録等に含まれている事がありますので、利用者の家族等の個人情報保護を目的として、事業者が利用者の個人情報を保護しなくてはならない事に注意が必要です。
個人情報の範囲は、個人が特定される情報を含むものは全てとなりますが、記録のように整理されていないものも含むとされています。また、記録には利用者個人の情報が記されているだけでなく、記録者の所見や意見等が記されていますので、記録全体が利用者の個人情報であるとともに、記録者の個人情報であるという事を憶えておく必要があります。記録の取り扱いについては、個人情報の塊でありますから、記載の方法、内容など、保管、以外にも特に注意が必要です。
個人情報とは。氏名、性別、生年月日等個人を識別する情報に限らず、個人の身体、財産、職種、肩書き等の状態、内容に関して、事実、判断、評価を表すすべての情報です。保存されている形態がデータや文書だけでなく、映像、音声などによる情報や公開されている情報も個人情報に含まれ、暗号化されているデータも当然含まれます。
介護職は、介護の仕事に就くことにより、個人情報の塊の中に身を置く事になります。利用者だけでなく、家族、親族など、また、チームアプローチを行うメンバーである社会資源それぞれの個人情報にも接する事になります。守秘義務と同様に個人情報の保護については、職務中だけでなく日常生活、そして、職務を離れた後も配慮を怠らないようにしなくてはなりません。