「認定」だけでは利用できない介護保険
今回は介護保険を利用するための準備の「後半」を紹介します。「前半」をご覧になっていない方は、まずは「前半」の内容を確認してくださいね。さて、役所から「要支援1・2」、又は、「要介護1~5」の認定を受けた方は、これから介護保険を利用することができます。認定を受けたことで一息つきたいところですが、必要な準備はまだ残っています。役所からの認定通知を持って、介護施設へ出かけて行っても、介護サービスを受けることはできません…。
第3ステップ 「ケアプランの作成」
介護サービスを受けるにあたっては、ご本人やご家族の生活状況や健康状態、生活環境などに配慮することが大切ですから、一人一人に応じた介護計画が必要になります。この介護計画のことを「ケアプラン」といいます。介護サービスはケアプランに基づいて受けることになっていくのです。ケアプランは利用者自身で作成することもできます。ただ、専門の資格を持った「ケアマネジャー」が、ご本人やご家族と相談しながら作成することが一般的です。ケアマネジャーは、「ケアマネ」などと省略されて呼ばれる場合が多いですので覚えておきましょう。
第4ステップ 「介護サービスの開始」
ケアプランが作成されますと、ついに介護保険を利用して介護サービスを受けることができます。ご自宅での生活をされる場合には、訪問介護やデイケアなどの介護サービスを受けることになります。また、ご自宅での生活が困難である場合には、特別養護老人ホームなどの介護施設への入居になります。どちらの場合でも、介護サービスに対する希望や要望があるときには、担当のケアマネジャーに相談することができます。相談の結果、受けている介護サービスの変更をすることもできますので、安心して生活をおくることができそうですね。