介護職のキャリアパスとして国が定めた研修、資格の制度があります。
Ⅰ.実務ルート
①介護職員初任者・・・研修終了・認定資格
②介護職員実務者・・・研修終了・認定資格
③介護福祉士・・・国家試験合格・国家資格
④認定介護福祉士 ※新設予定
Ⅱ.養成ルート
①養成施設、福祉系高校(終了、卒業)※介護福祉士国家資格受験資格取得
②介護福祉士・・・国家試験合格・国家資格
③認定介護福祉士 ※新設予定
この制度は、平成24年度から開始されるという事になっていましたが、3年延期されて平成27年度からとなりました。さらに1年延期される可能性が出て来たという新聞報道が平成26年1月にあり、新しい制度が実施されるのは流動的な状態となっているようです。
平成26年2月時点では、従来の制度と新しい制度とが移行期として併存しています。介護職として職務に就いている方が介護福祉士資格を取得する場合には、介護職員として3年の実務経験があれば介護福祉士試験の受験が可能です。
新しい制度が実施されますと、介護福祉士試験の受験資格が、実務ルートでは、3年以上の実務経験と②の介護職員実務者研修の終了が必要となります。
新しい制度でも、介護分野で仕事をするには、介護保険制度の訪問介護について、訪問介護員は介護職員初任者研修(認定資格)以上の資格を持っていなくてはならないとされていますが、他の職務については特別の資格規定はありません。
国家資格である「介護福祉士」も、「名称独占」という資格で、資格を持たなければ介護福祉士と名乗る事は出来ませんが、介護福祉士の資格を持たなくても介護の仕事をする事は出来ます。介護福祉士の資格は、「看護師」の国家資格のように、看護師と名乗ったり、看護の業務を行うことは、法律で禁じられていますし、罰せられる「業務独占」という資格ではありません。
介護福祉士が「名称独占」資格という事は重要なことなので、これからのためにも憶えておく必要があります。
国が定めた介護職のキャリアパスの他にも、「サービス提供責任者」と「介護支援専門員(ケアマネージャー)」の職務は、介護職の仕事を行うことで、一定の経験年数、資格取得などの条件を満たした上で従事する事が可能となる仕事です。
ケアマネージャー、サービス提供責任者は、介護保険制度のケアマネジメントや介護サービス提供についての重要な役割を持つ職務を担っています。
介護職としての経験、技術、経験を積んで、より上位の資格や職務に就くことは、自分自身のためであるだけでなく、社会資源としての介護職にとっても望ましい事であります。。