介護保険の要介護・要支援認定を受けて、要介護1から5の要介護認定が得られた場合は、居宅系介護サービスを利用するためには、居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成する居宅介護サービス計画(ケアプラン)が必要となります。ただし、小規模多機能居宅介護を利用する場合には、事業所のケアマネージャーがケアプランを作成します。
施設系介護サービスを利用するためには、施設などに入所、入居となった場合に施設系介護サービス事業所のケアマネが施設ケアプランなどの施設系介護サービスに必要なケアプランを作成します。
介護保険の要介護・要支援認定の結果が、要支援1・2となった場合には、介護予防サービスを利用するためには、原則として地域包括支援センターの職員が作成する介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)が必要となります。ただし、要介護1から5の要介護認定を受けていた方が、要支援認定となった場合などで居宅介護支援事業所が担当可能と判断した場合には、居宅介護支援事業所のケアマネが介護予防ケアプランを作成することが出来ます。
介護保険サービスを受けるためのケアプランは、介護保険サービスを受ける前に作成されなくてはならないものです。ケアプランを作成するには、介護(予防)サービスなどを受ける利用者の意向や日常生活、身体状況、疾病などの確認、把握だけでなく、家族がいる場合には家族の意向や状況も確認、把握した上で、課題分析(アセスメント)を行います。
アセスメントを行って利用者に必要と考えられる課題と支援とを出して、利用者や家族の意向を考え合わせながら、介護保険サービスなどのフォーマルサービスだけでなく本人・家族・地域などの活動や支援といったインフォーマルサービスを含めたケアプランが作成されることになっています。
介護保険サービスには、要支援1・2、要介護1から5、それぞれに利用限度が決められていますので、ケアプランは原則として、介護保険サービスの利用については限度内のプランを作成することになります。利用者や家族の希望があり、ケアマネがアセスメントの結果から必要と判断した場合には、限度額を超えた介護保険サービスの利用もプランに加えられる場合があります。