介護職が利用者の自宅で行う主な仕事には、①訪問介護(ホームヘルプサービス)、②訪問入浴介護、③定期巡回・随時対応型訪問介護看護、④夜間対応型訪問介護の4種類のサービスがあります。このうち、訪問介護と訪問入浴介護には介護予防サービスがあります。
訪問介護は、介護職の仕事の代表の一つとなるサービスで、大別すると身体介護と生活援助のサービス区分に分けられます。介護職員初任者研修は、訪問介護の仕事を行うには必須となっている訪問介護員の認定資格を得るための研修です。
身体介護のサービスは、①利用者の身体に直接接触して行う介助サービス、②利用者の日常生活動作能力(ADL)や意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援のためのサービス、③その他専門的知識・技術をもって行う利用者の日常生活上・社会生活上のためのサービスの3分類となっています。
生活援助のサービスは、身体介護以外の掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助で、利用者が単身、家族が障害・疾病などのため、本人や家族が家事を行う事が困難な場合に行われるものとなっています。
訪問介護は、訪問介護員が基本的には単独で、身体介護が単独では困難な場合は複数で、利用者の自宅へ訪問して、身体介護や家事援助のサービスを行います。
訪問介護には、要介護・要支援認定の結果で要介護の認定を受けている利用者への訪問介護サービスと、要支援の認定を受けている介護予防訪問介護サービスがあります。介護予防訪問介護サービスは、生活援助のサービスのみ行う事が出来ます。
生活援助のサービスは、日常生活に支障があるとは考えられない支援や、同居家族との共用スペースへの支援も行えないとされています。
身体介護に通院等乗降介助というサービスがありますが、このサービスの内容は通院時の公共交通機関などへの乗降介助や通院先での介助などが介護保険制度のサービスとして認められています。これは、主にタクシーの乗務員が訪問介護員として通院等の乗降を含む介助と移送時の運転とを行う事を想定したサービスです。
訪問介護のサービスは、原則としてサービス利用者の自宅で行う身体介護と生活援助のサービスとなっています。そして、仕事をするようになりましたら、出来る支援と出来ない支援とが細かく規定されていますので、その内容を確認して憶えておくことが必要です。