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住宅改修の手続きはどのように行いますか

事前にケアマネさんなどに相談が必要です

住宅改修は事前申請が原則となっています。そして、事前申請時に住宅改修が必要な理由書など多くの書類を揃えて提出しなくてはなりません。例として東京都杉並区の住宅改修に必要な手続きなどのコンテンツへのリンク・http://bit-url.info/1dMhVBi(bitlyで短縮しています)を示します。

住宅改修に必要な条件は、住宅改修の工事着工日に要介護(要支援)認定を受けている事が必須条件となります。要介護もしくは要支援認定を受けていれば、介護保険サービスを利用していなくても、また、利用する予定がなくても住宅改修は行う事が出来ます。

住宅改修だけを必要とされる方、退院予定で帰宅時に住宅改修を終えておきたい方などは、まず要介護・要支援認定を受ける手続きをすすめて行く事になります。この場合はケアマネさんとの関係が生じませんので、住宅改修の理由書を作成する人が必要となりますので、役所の介護保険窓口に相談し理由書作成が可能な人についての情報を得た上で作成を依頼する事になります。

住宅改修の手続き方法や必要書類については、介護保険の保険者(市町村)ごとに異なり、煩雑な手続きを本人や家族が行う事は大変です。すでに介護保険の要介護認定を受けていて介護保険サービスを利用してケアマネさんがいたり、退院後に介護保険サービスを利用する予定でケアマネさんが決まっている場合には、ケアマネさんに相談すれば理由書を作成してもらうだけでなく必要な手続きを代行してもらうことが出来ます。

施工前に役所の介護保険窓口に手続きが必要です

ケアマネさんなどに住宅改修の理由書を作成してもらい、住宅改修を行ってくれる事業者に必要な書類などを作成してもらいましたら、住宅改修の工事施工前に役所の介護保険窓口に申請手続き(改修前申請)を行う事になります。住宅改修の申請は代行が可能ですので、ケアマネさんや場合によっては住宅改修を施行する事業者さんに依頼することも出来ます。

住宅改修の施工は住宅改修の承認が行われてからでなくてはなりません。施工の準備ができているからと申請当日に施工してしまうのは、フライングとなってしまいますので注意が必要です。

保険者(市町村)によっては、住宅改修にかかった費用の自己負担分を除いた介護保険から支給される費用を、受領委任払いという制度で行うところもあり、立て替え払いをする必要がありませんので、保険者(市町村)に受領委任払いが可能なのか、住宅改修施工事業者に受領委任払いを行える事業者なのかを確認する必要があります。

施工後にも役所の介護保険窓口に手続きが必要です

住宅改修の承認が得られましたら、やっと住宅改修の工事が施工可能となります。無事に工事が終わりましたら今度は施工後の申請手続き(改修後申請)を行う事になります。

住宅改修施工後の申請にもいくつかの書類が必要となります。入院・入所中の場合は施工後の申請手続き(改修後申請)は行えないとしている保険者(市町村)もあります。

受領委任払い制度を利用した場合には、事業者に介護保険自己負担金を支払い、保険者から事業者へ残りの費用は支払われます。受領委任払い制度を利用しなかった場合は、住宅改修として認められた施工費用を支払い、保険者から自己負担分を除いた立て替え払い分の振り込み等で受けることになります。

保険者(市町村)によっては、市町村独自の住宅改修関連の制度があり、住宅改修と併せて利用する事が可能な場合がありますので、改修が大規模となる事が考えられる場合には住宅改修の検討を始めた時には、まず役所やケアマネ、地域包括支援センターなどに相談をする事が必要です。



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