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有料老人ホームの管理や運営について知っておいた方が良いことは何でしょうか

有料老人ホームには管理規程が定められています

有料老人ホームには「有料老人ホーム標準管理規程」を参考にして管理規程が定められていなければなりません。また、管理規程の変更を行う場合には運営懇談会の意見を求めなくてはならず、入居契約書に運営規程の変更についての手続きを規定しなければならないと定められています。

管理規程は重要事項説明書や契約書よりも有料老人ホームの管理・運営について細かい規程が記されていますので、施設を選ぶ際には管理規程を取り寄せる事は重要事項説明書と同様に忘れてはなりません。

管理規程にはどのような内容が定められているのでしょうか

国の標準指導指針には「管理規程等を設けること」としか定められておらず、都道府県や一部市が定める指導指針に丸投げの形となっています。参考として神奈川県の指導指針には15項目の施設の管理する事項について定めるようにとなっています。

神奈川県が定めている15項目のうち主要なものを列挙しますと、●管理費、食費、介護費用等の利用料の詳細、●サービスの内容及びその費用負担の詳細、●業務の全部または一部を委託する場合の委託内容、⑧介護を行う場合の基準、●医療を要する場合の対応、●身体拘束を行う場合の手続き、●入居者の金銭管理を行う場合の方法、報告等、●緊急時、非常災害時の対応というものを定めることとなっており、有料老人ホームを利用するにあたって確認が必要となる重要な項目が含まれています。

参考:神奈川県有料老人ホーム設置運営指導指針(http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6968/p23076.html)

医療機関等との連携にはどのような内容が定められているのでしょうか

医療機関等との連携には、近距離(移送に要する時間がおおむね20分以内)で、かつ内科・整形外科・精神科等の診療科目を標榜している医療機関と協力契約を結び、協力内容(健康相談・健康診断及び受診・治療等の協力、入院加療が必要となった場合の協力、夜間等における病状急変時等の協力)及び当該医療機関の診療科目等について入居者に周知しておくこと等が定められています。

協力医療機関の協力内容に医師の訪問による健康相談・健康診断が含まれていない場合には嘱託医を確保する事になっていて、週1回以上の健康相談や診察の機会が確保されることや、協力歯科医療機関を定める事に努めることが求められています。

高齢者と医療との関係は切り離せないものであり医療機関との連携では、移送に要する時間がおおむね20分以内の近距離に内科・整形外科・精神科の診療科目を標榜している医療機関と協力関係を結ぶことや、協力内容として入院加療が必要となった時や病状急変時の協力を得る事が求められているという内容が定められており、これらの内容の確認は有料老人ホームを選択する重要なポイントとなります。



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