「高額介護合算療養費」の制度について
介護を必要とされる高齢の方の場合、介護費用だけではなく、医療費の負担も大きいケースが多々あります。介護サービスの利用料金に加えて、医療費までかかってくると、家計を圧迫する原因になりますよね。そこで、介護と医療にかかる経済的な負担を軽減するため、「高額介護合算療養費制度」という国の制度がもうけられています。今回はこの制度について紹介しますので、知らない人はぜひとも確認をしてほしいと思います。
世帯収入と年齢
「高額介護合算療養費制度」とは、1年間に1つの世帯で負担した医療費と介護サービス利用料の合計金額が、ある一定の「上限額」を超えた場合に、超えた部分が「高額介護合算療養費」として払い戻される制度です。たとえば、一般的な収入の世帯を例にして説明しますと、70歳未満の世帯の「上限額」は67万円、70歳から74歳までの世帯は56万円、75歳以上の世帯も56万円に設定されています。
「高額介護合算療養費」の計算方法と注意点
つまり、一般的な収入のある70歳未満の世帯での、1年間の医療費と介護サービス利用料の合計金額が70万円であった場合を考えてみますと、「上限額」である67万円との差額になる3万円が払い戻されるのですね。この制度の注意点は「申請が必要である点」です。対象者に郵送されてくる申請書類を忘れずに出しましょう。また、「すでに高額療養費や高額介護サービス費など、他の制度で払い戻しを受けている金額は合算対象外である点」です。当たり前ですが、他制度との「二重取り」はできませんのでご注意ください。世帯ごとに状況は違いますので、詳しい内容は市町村の介護保険や健康保険の窓口、または担当のケアマネジャーにお尋ねください。