高額介護サービス費制度の概要
みなさまは「高額介護サービス費制度」をご存知でしょうか?この制度は、ある世帯の介護サービス利用料の1ヶ月の支払金額を合計したとき、その金額が「一定上限額」を超えた場合に、超えた部分が「高額介護サービス費」として支給されるものです。毎月たくさんの介護費用を支払っている場合には、かかった費用の払い戻しを受けることができる制度ですから、しっかりと理解をしておいてほしいと思います。
世帯収入によって変わる一定上限額
「一定上限額」は世帯の収入状態によって、4段階に分類されます。老齢福祉年金や生活保護を受給している世帯では15000円、市民税が非課税で合計所得金額が80万円以下の世帯では15000円、その他の市民税非課税世帯では24600円、いずれにも当てはまらない世帯では37200円になります。
高額介護サービス費の計算と注意点
たとえば、ある世帯で1ヶ月にかかった介護サービス利用料の合計金額が40000円である場合を考えてみましょう。上記のいずれにも当てはまらない世帯の「一定上限額」は37200円に設定されていますので、この世帯に支給される「高額介護サービス費」は40000円から37200円を引いた2800円になります。介護サービス利用料の支払いが高額になればなるほど、払い戻される金額も大きくなりますので、利用者にとってはたいへん助かる制度だといえますよね。「高額介護サービス費」はありがたい制度ですが、利用にあたっては注意点があります。まず、払い戻しを受けるためには申請が必要になります。多くの自治体では、制度の対象世帯に対して介護保険の担当課から申請書が郵送されます。支給申請書に必要事項を記入して、忘れずに送り返してくださいね。