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認知症グループホームはどのような方が利用されているでしょうか

認知症グループホームには認知症と診断された高齢者の方が利用されています

認知症グループホームには要介護認定もしくは要支援認定を受けていて要支援2となった方で、認知症と医師より診断を受けた方が入居することが出来ます。要介護認定もしくは要支援認定を受けていて要支援となっていても認知症と医師から診断を受けられない場合は利用できません。

本来は認知症の鑑別診断を受けた上で認知症であるという確定診断が必要であると思われますが、実際には「認知症高齢者の日常生活自立度」がⅡよりも重度という要介護認定での調査、主治医意見書による審査会の認定結果と主治医の認知症という診断書が整えば入所可能となります。

認知症の診断書はグループホーム入居時に必要な書類の一つとなっており、この書類が無ければ原則として利用は出来ません。グループホームを地域密着型サービス事業所としている市町村が定期的に立ち入り調査を行って、入居時に必要とされる書類に不備が無いかを確認していますので、診断書が無いという事になりますと当然ですが退居となる場合があります。。

グループホームには原則として施設所在地の住民だけが入居できます

グループホームは地域密着型サービスの事業者ですから、グループホーム所在地の住民だけが利用する事が出来る施設です。住民というのは現在の居所を住所として住民登録している方の事を意味します。居所と住所と同じではないかと考えられる方も多いと思いますが、介護保険法は地方自治法の原則的な考え方に基づいているために居所を住所とは認めていません。

介護保険制度は健康保険制度に基づいた考え方で運用されている事から、住所があることがサービス利用の原則となっています。介護保険制度の影響か市町村の財政事情が悪いことによるのか、近年は福祉制度についても住所がある事が条件となったり優先される傾向が強くなっています。しかし、多くの福祉制度については利用しようとする場合は、原則として居所のある市町村で手続きを行い利用する事が可能となっています。

原則として住民だけが利用という地域密着サービス(グループホーム)について

グループホームは地域密着型サービスが始まる前から介護保険サービスの一つとして運営されてきました。その時は施設所在地の住民で無くとも利用が可能でありましたので、地域密着サービスが開始された途端に住民ではなかったと追い出されてはたまりませんが、この場合は退居するまでは利用可能という例外規定が設けられています。

施設所在市町村以外の住民からグループホームの入居希望があった場合には、住所地市町村と施設所在市町村との間で協議をして、希望者住所地市町村がグループホームの指定を行う事を施設所在地市町村が認めた場合にだけ入居が可能となります。しかし、施設所在地市町村が指定を承諾する可能性はとても低いと思われます。。

グループホームへの入居だけでなく地域密着型サービスを受ける場合には、住所地への居住期間に条件をつけて良いという国の方針があるために、たとえば「地域密着型サービスを受けるには住民となってから6か月以上」という要綱を定めてサービス利用を禁止する規定を設けて住民の権利を制限する市町村があります。

しかし、この規定についてはグループホームなど居住の場となる地域密着型サービスを除いたサービスの利用が緊急に必要となった方に対して、サービス利用を禁止してしまうことになりますので、介護保険の居宅サービス利用が困難な場合には大きな権利侵害となる可能性もあります。



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