介護保険の認定の流れを知っておきましょう
介護保険の認定は65歳以上の方と、40歳以上の各健康保険に加入され特定疾病と診断された方が受ける事が出来ます。介護保険の認定は住民登録がある市町村が行いますので、介護保険要介護・要支援認定申請は住民登録地の市町村に申請を行うことになります。
介護保険要介護・要支援認定申請を行いますと介護保険保険者である市町村は、介護保険認定審査会で要介護・要支援認定を行うために申請者に対する調査とかかりつけ医(主治医)への意見書作成依頼を行います。
介護保険認定調査と主治医意見書が市町村にそろうと介護保険認定審査会によって「介護の手間」について検討され要支援1・2、要介護1~5のいずれかに決定されます。この決定に基づいて介護保険のサービス量が決まり、基本的には決定通知と介護保険証が申請者の手元に届いてから介護保険のサービスが受けられるようになります。
介護保険の認定を受けるための相談、手続き窓口はどこでしょう
どうなれば介護保険の認定が受けられるか、どうやって介護保険の申請を行うのか、市町村はパンフレットを作成したり、地域包括支援センターや在宅介護支援センターに周知活動を委託するなどしていますが、市町村ごとに高齢者への地域支援システムが異なっているために、高齢者や介護者にとって便利な相談、申請窓口となる施設、機関がどこなのかわかりにくい状態になっています。
原則は市町村介護保険認定担当窓口が介護保険の認定を受けるための相談、申請を受ける事になっていますが、市町村によって高齢者への地域支援システムが異なっていることから、市町村担当窓口が直接相談、申請の主な窓口となっているところからほとんど相談、申請を受けていない所まであり、その実態はひとつひとつの市町村ごとに異なると言えます。そして市町村窓口以外の相談、申請を受ける場所としては地域にある地域包括支援センターや在宅介護支援センターが窓口になっています。
地域包括支援センターと在宅介護支援センターとはどのような施設でしょうか
高齢者への地域支援の拠点として介護保険制度が始まる前から設置されていたのが在宅介護支援センターで、老人福祉法に基づき地域に居住する高齢者や介護者への在宅生活に関する相談・支援を行う事を目的とする施設ですあります。
地域包括支援センターは2005年の介護保険法改正により市町村に設置が義務づけられた施設で、介護保険制度に基づく地域における高齢者や介護者への相談・支援、介護予防支援、権利擁護、関係機関との連携による活動、等を行う事を目的とする施設です。
どちらも似たような目的を持った施設で、一中学校区ごとに設置されることになっており、市町村によっては在宅介護支援センター=地域包括支援センターというところもある一方で、在宅介護支援センター≠地域包括支援センターとなっているところもあります。
いずれの施設も地域に根ざした高齢者への相談・支援を目指していますので、介護保険の相談、手続きの窓口としてだけでなく、日常的なかかわりを元気なうちから持っておく事が、介護保険の手続きが必要となった時にもスムーズに相談、手続きが行えると思われます。