有料老人ホームはどんな施設でしょうか
有料老人ホームは高齢者が住まいとして生活する施設で、施設それぞれに入居者との契約によって生活に関するサービスが行われる施設です。
施設の運営者は、特別養護老人ホーム等を運営している社会福祉法人から一般の株式会社まで様々な法人が設置運営を行っています。設置に関しては老人福祉法に事前届出の義務が定められています。
有料老人ホームは4種類に分類されており、「介護付き有料老人ホーム(一般型特定施設入所者生活介護)」、「介護付き有料老人ホーム(外部サービス利用型特定施設入所者生活介護)」、「住宅型有料老人ホーム」、「健康型有料老人ホーム」となっています。
特定施設入所者生活介護施設はどのような施設なのでしょう
特定施設入所者生活介護施設(以下特定施設)は、有料老人ホームの中で介護保険制度の特定施設の指定を受けた事業者及び軽費老人ホーム(ケアハウス)、養護老人ホーム、適合高齢者専用賃貸住宅のうち特定施設の指定を受けた事業者のことであります。
有料老人ホームの入居者へのサービスは、食事、行事・余暇活動、生活支援、健康管理、生活相談、介護サービスのうち事業者と契約を入居時等に行ったものが行われますが、特定施設はこれらのサービスのうち介護サービスを行う事が出来る事業者で、特定施設以外の有料老人ホームは介護サービスを行う事が出来ません。
特定施設入所者生活介護施設としての有料老人ホーム
特定施設が他の有料老人ホームといちばん異なるところは、介護サービスが入居契約の中に入っており、介護保険サービス利用に当たって施設が特定施設サービス計画を作成し、これに基づいて居住者は介護サービスを受けて施設利用を継続する事が可能となっています。
在宅の方の介護サービスと異なり、特定施設への入居契約によって手厚く幅広い介護サービスを受ける事が可能ですが、その際の費用は介護保険の対象となる介護については支給限度額までは1割負担となりますが、それを超えた場合には施設との契約での負担となり、場合によっては非常に高額となることもあります。