老人福祉法・特別養護老人ホームの種類は2通りあります
特別養護老人ホームは、法制度上は施設の居室の形態によって2種類に分かれます。多床室(4人以下の定員)と一部個室(1人および2人定員)の従来型特別養護老人ホームと、個室(定員1名)が主体でユニットケア(1ユニット定員10人)を行う新型特別養護老人ホームです。
実際には、多床室とユニットケアとの両方が施設内にある一部ユニット型特別養護老人ホームがありますが、法制度上はこのタイプの施設は平成23年9月に多床室とユニットケアとを別々の施設として扱うように法改正がされて、制度上では無くなりました。
介護保険法・介護老人福祉施設の種類も2通りあります
介護老人福祉施設は、介護保険法で施設定員によって分けられており、施設定員が30人以上の施設については指定介護老人福祉施設とし、30人未満のものを地域密着型介護老人福祉施設としています。
介護老人福祉施設は特別養護老人ホームでもありますので、施設の種類は上記の分類と特別養護老人ホームの種類との組み合わせで、制度上では4種類となります。
・多床室主体の指定介護老人福祉施設
・ユニットケアのユニット型指定介護老人福祉施設
・多床室主体の地域密着型介護老人福祉施設
・ユニットケアの地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型)
実際の施設としてはこの4種類に、2種類の施設タイプが加わります。
・指定介護老人福祉施設+ユニット型指定介護老人福祉施設
・指定介護老人福祉施設+地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型)
2013年10月現在の実際に設置されている施設の種類は6種類があるようです。どうして他の組み合わせが無いかというと、新設施設はこの2種類の組み合わせで設置されており、既設施設は一部ユニット型だけのためです。
同じ施設で違う名称となる特別養護老人ホームと介護老人福祉施設
あらためて整理をしますと、特別養護老人ホームは老人福祉法での施設で、介護老人福祉施設と全く同じ施設が法律上で別名称となっている事になりますが、介護老人福祉施設は介護保険の指定施設となる前に必ず特別養護老人ホームの認可を受けなくてはなりませんので、介護老人福祉施設は特別養護老人ホームに含まれると考えられますので、一般的には介護保険制度が始まるまえの名称でもありました特別養護老人ホームと言われているわけです。
介護保険制度が始まってから、新しく現れた特別養護老人ホームの名称
・新型特別養護老人ホーム(新型特養)
・ユニット型特別養護老人ホーム(ユニット型特養)
・一部ユニット型特別養護老人ホーム(一部ユニット型特養)
・地域密着型特別養護老人ホーム(地域密着型特養)
・小規模特別養護老人ホーム(小規模特養)
これら5つのうち、上2つは同じ施設です。そして、下2つも同じ施設です。老人福祉法と介護保険法との二つの制度で別名称となっているが故に、特別養護老人ホームという名で呼ばれる施設の形態によってこれだけの名称が出てきてしまっています。