特別養護老人ホームと指定介護老人福祉施設とは同じ施設です
特別養護老人ホームは老人福祉法で決められている施設です。一方、指定介護老人福祉施設は介護保険法で決められている施設です。この二つの施設は実際には同じ施設の事なのですが、施設を設置運営するに当たってその根拠となる法律が二つに分かれていて、老人福祉法で決められている根拠に従って設置されるのが特別養護老人ホームで、介護保険法で決められている根拠に従って設置され指定を受けたのが指定介護老人福祉施設です。
この二つの施設の名前は、元々あった老人福祉法の後に介護保険法が制定施行される事になり、介護保険法では特別養護老人ホームとせずに日本語表記でするようにと、当時の厚生大臣であった小泉純一郎氏の意向に従って決められたもののようです。
特別養護老人ホームとは老人福祉法の施設です
特別養護老人ホームとは老人福祉法で設置が決められ、所管都道府県の認可(社会福祉法人施設)もしくは届出(公設施設)が必要な施設となっています。老人福祉法での入所対象者は、介護が必要で在宅生活が困難な方のうち入院が必要な状態ではない方、伝染性疾患に罹患していない方となっています。介護保険制度が開始されるまでは、すべて所管地方自治体の措置によって入所が決まっていた公的な施設で、入所の申し込みは福祉事務所に行い、そこでの会議に基づいて入所が決定していました。
そして、介護保険制度が開始されてからは、一部、措置という方法は残されましたが、原則としては施設と入所者との間の直接契約が原則となりました。
指定介護老人福祉施設は介護保険法の施設です
指定介護老人福祉施設とは介護保険法で指定基準が決められていて、所管都道府県の指定が必要な施設となっていて、特別養護老人ホームのうち定員が30人以上の施設が指定対象となります。
介護保険法での入所対象者は特別養護老人ホームに入所中の要介護者とだけ決められていますが、現実的には要介護認定を受けている特別養護老人ホームへの入所を希望する方で、特別養護老人ホームの入所の条件を満たしている方という事になります。
老人福祉法で定められている30人未満の特別養護老人ホームは介護保険法での位置づけはどのようになっているかという疑問が生じます。30人未満の特別養護老人ホームは、、サテライト型特別養護老人ホームとも呼ばれていて、地域密着型介護老人福祉施設として2006年4月の介護保険法改正で定められた施設です。施設入所対象者は、施設指定保険者の被保険者であることが、特別養護老人ホームへの入所対象者に加えられた必須条件となっています。