相続税額の計算をするには、3段階に分けて行う
相続税の税額計算は、3段階に分けて行う。1課税価格の計算2相続税総額の計算3納付税額の計算の3つである。この税額の計算にあたっては、事前に「相続財産の課税価格」「法定相続人の数」「財産の分割割合」などを調べておかなければなりません。相続税の課税対象財産とは、相続、遺贈、死因贈与いずれかによって取得した相続財産が対象になります。また相続財産ではないが、相続税の規定により、「みなし財産」とされるものも課税対象となります。
相続税計算法
まず各相続人が相続した財産に基づき、課税の対象となる財産の合計額として、「課税価格」を求めます。課税価格=相続財産+みなし相続財産+相続開始前3年以内の贈与財産-非課税財産-債務-葬式費用で課税価格を求めます。各人の課税価格を計算したら次は、相続税の総額を計算します。まず課税価格の合計額から、基礎控除を引き、課税遺産額を求めます。もしこの段階で、課税課価格の合計額が、基礎控除を上回った場合、その超えた部分について相続税が課税されることになります。
次に、法定相続人が、法定相続分通りに課税遺産額を取得したものとして分割します。そして各人ごとの法定相続分に応ずる価格が出たらそれに税率をかけて、控除額を-します。これで仮の相続税額が出ます。この仮の相続税額を合計すると、相続税の総額が得られます。相続税の総額は、遺産を相続する人、全員の総額ですから、さらに各人が、実際に取得した遺産の比率(あん分割合)に応じて、相続税の総額を按分し、納める税額の基になる額(産出相続税額)を算出します。
非課税財産とは
相続税の計算において非課税となるものもありますので注意しましよう。墓地や、仏壇仏具、心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権、相続財産を国や特定の公益法人に寄付した場合の寄付財産などがあります。