相続税の申告納付の仕方
相続制の申告と納付は、相続開始の翌日から10ヵ月以内に澄ませねばなりません。つまり被相続人が死亡した翌日から10ヵ月と言うことです。納付や延滞も認められますが、無申告や、事実を偽った深刻には、税金が加算されます。この申告期限は、納税と同じですから期限内に忘れずに申告・納税することが大切です。相続税の申告には、申告書が必要です。遺産を相続した人が複数いる場合でも申告書をそれぞれ、1通ずつ作成する必要はありません。所定の申告書1通に、必要事項を書き込み相続人全員が署名・押印すればよいのです。
専門家に頼まず自分で申告しよう
申告書の作成は、専門家に頼んだ方が無難ですが、自分でも書くことができます。なお申告書を提出する先は、被相続人が死亡した住所のある税務署です。相続人の住所地ではありませんのでくれぐれも注意してください。また相続の開始と同時に被相続人の所得税の準確定申告が必要になります。これは被相続人に変わって相続人が相続を知った日から4ヵ月以内に手続きをしなければいけません。
贈与税申告について
一方贈与税の申告については、相続税と異なり、1年1年を単位として課税されます。1月1日から12月31日までの1年間に、贈与を受けた財産が、基礎控除の110万円を超えるときは、課税の対象となり、申告しなければなりません。課税価格が110万円以下で、納める税金がないのですから申告する必要はありません。贈与税の申告書の提出先は、受贈者の住所地の税務署となります。申告書の提出期限は、財産の贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までです。申告書(納付書)は、税務署や銀行などに用意されています。課税価格、贈与税額、贈与を受けた日付、を記載するほか、配偶者特別控除や住宅取得資金贈与などの特例を受ける場合、それぞれ記載しなければなりません。