トラブルの要因となる遺産相続分割
遺産相続の最終的な段階が遺産相続分割です。相続争いと言われるものの大半がこの遺産分割を巡って起きています。その争いの多くは、相続に関する知識不足、遺産の分け方のルールを、お互いに理解してないところから生まれていることは、多くのトラブルが立証しています。相続にまつわるトラブルを避けるためには、相続と遺産分割のルールを知っておくことが、不可欠と言えましょう。故人の遺言があれば遺産は、その指定に従って分割されますが、それがない場合は、法律が遺産分割の仕方を定めています。
遺産分割協議とは
遺産を分けるには、相続人はだれか、相続財産は何かをはっきりさせなければなりません。相続が開始されると被相続人の遺産は、相続人のものとなります。相続人が複数いると各相続人が遺産を共有することになります。遺産分割を一言でいうと、相続人が共有している遺産をそれぞれの相続人ごとに、具体的に分けるということです。分けるには相続人全員による話し合いによって分けられます。この話合いのことを「遺産分割協議」と言います。この遺産分割協議は、相続人全員参加が原則です。寄与分のあるものも請求できます。ここで話し合いによって共有の遺産を分けます。協議が成立した場合は、「遺産分割協議書の作成に移ります。ここで不動産登記、預金の引きおろしに必要な為署名・押印・印鑑証明などを用意して、遺産分割の終了となります。
一方協議が不成立の場合は、相続人の一人が、遺産分割の調停・審判の申し立てを家庭裁判所に提出します。そこで調停成立すれば、遺産分割の終了となります。
寄与分について
また寄与分がある場合の遺産分割があります。寄与分で、問題となるケースは、どんな行為が寄与分となるか、寄与分の額をいくらにするかと言う問題です。ちなみに寄与分と言うのは一つの例として、被相続人と事業を一緒にやり、資産の形成に貢献した相続人への遺産の分配と言うことです。これも遺産分割協議で話し合うことになります。この寄与分が認められたケースでは、遺産の20~30%が一般的な額となっています。