介護費の負担減の利用 |
あさきよ | 2012-11-25 01:47:18 カテゴリ:困った時の介護生活相談所 |
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2012/11/25 22:18
あさきよさん、はじめまして。お母様の介護お疲れ様です。
資金面のことを考え、老健等への申し込みを早い段階から行っておくことは確かに必要だと思います。
ただ、お母様の年金受給額からすると、介護保険の負担減額認知には当てはまらないと思います。
健康保険は、旦那さまの扶養から外してしまうと、旦那様の扶養控除はなくなり、健康保険料はお母様が支払う形になると思います。
お母様の年金所得額は多いほうなので、あまり負担軽減は期待できないかもしれません。
自治体によって老齢者向けのサービスを行っているところもありますので、そうしたものを活用するなどして、少しでも負担を軽減してください。
2012/12/11 23:26
>ろんろんぱーさん
遺族年金は非課税所得なので、世帯分離すれば負担限度額の申請は使えるのではないでしょうか。
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